介護保険 居宅サービスの上限額
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居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限があります。
利用者はこの上限の範囲内でサービスを利用し費用の1割を自己負担します。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が自己負担になります。
また、施設サービスを利用する方は居住費、食費、日常生活費なども負担します。
介護予防サービス(要支援1・2の方)
利用限度額(1カ月)
- 要支援1 49,700円
- 要支援2 104,000円
限度額の範囲で利用するサービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リ八ビリテーション
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リ八ビリテーション
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
上記の限度額とは別枠のサービス
- 介護予防福祉用具購入
1年間 10万円まで - 介護予防住宅改修
20万円まで - 介護予防居宅療養管理指導医師・歯科医師の場合
10,000円/月2回まで
など
介護サービス(要介護1~5の方)
利用限度額(1カ月)
- 要介護1 165,800円
- 要介護2 194,800円
- 要介護3 267,500円
- 要介護4 306,000円
- 要介護5 358,300円
限度額の範囲で利用するサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リ八ビリテーション
- 通所介護
- 通所リ八ビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
上記の限度額とは別枠のサービス
- 特定福祉用具購入
1年間 10万円まで - 居宅介護住宅改修
20万円まで - 居宅療養管理指導医師・歯科医師の場合
10,000円/月2回まで
など
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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