介護保険 介護認定の流れ
- ID:845

要介護・要支援認定申請
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請をして介護や支援が必要かどうかの審査をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。申請から認定まで、通常約30日かかります。
◆申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(第2号被保険者で新規申請の場合は、発行されていないため不要)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)
- 医療保険の被保険者証(国民健康保険・後期高齢者医療保険・社会保険・職域国保等) ※厚生労働省令の一部改正に伴い、令和4年4月1日より「介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」への医療保険番号等の記載が義務付けられました。
※申請書は窓口でご記入ください。(申請書:書式屋(書式ダウンロード(別ウインドウで開く)から印刷して持参も可) ※第2号被保険者=40~64歳の方は特定疾病に該当する必要があります。→詳細(別ウインドウで開く) ※申請書にかかりつけ医について記入する欄がありますので、医療機関名や医師名を確認しておいてください。
- 申請できる方
本人または家族
※申請書の提出は、お住いの地区を担当する地域包括支援センターや居宅介護支援事業者なども代行しています。
◆受付場所
市役所高齢福祉課及び各地域事務所(西部支所では受付できません)
郵送でも受付いたします。郵送での申請の際には、上記の必要な書類のほか
介護保険被保険者証など返送が必要な場合は返信用封筒を同封してください。
※原則、郵便が到達し受付処理を行った日が受理日となります。不備がある場合は、完備した日を受理日とします。

主治医意見書の取得と認定調査の実施
- 主治医の意見書
要介護認定の判定資料となる主治医意見書をかかりつけ医が作成します。この意見書は市が直接医療機関に作成を依頼します。主治医がご本人の現在の状態を把握していないと意見書の記載ができないため、必ず医療機関を受診してください。主治医がいない場合は、新たに医療機関に受診をしていただく必要があります。介護保険の認定申請をすることを主治医にお伝えください。なお、意見書作成費用の負担はありませんが、意見書作成に必要な診察に係る費用は自己負担となります。
- 認定調査
市職員、調査委託事業者または指定居宅介護支援事業所職員などの認定調査員が自宅や病院などを訪問し、食事や歩行など本人の心身の状態をお聞きします。通常、入退院直後や手術後による治療中など普段と心身の状態が全く異なる状態である間は、調査が実施できませんので、ご本人の心身の状態が安定してから申請してください。調査は1時間ほどかけて、状態の安定している日中に調査を行います。調査時にご家族様や介護者の方にお話を伺うこともありますので、ご協力をお願いいたします。また、ご家族や介護者の方から本人の状況について、伝えたいことがある場合はお声がけください。調査日時はご都合のよい日時を調整しますが、夜間や土日祝日の調査は原則実施しておりませんのでご理解をお願いいたします。

一次判定
各種書類の不備など内容の精査が終わると、主治医意見書と訪問調査票をもとに、コンピュータによる判定を行います。(一次判定)

介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果と認定調査の際に調査項目に関連して聞き取ってきた事項と主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」で介護の必要性やその度合いを総合的に審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

認定結果通知(郵送)
申請からおおむね30日程度で認定結果を文書にて通知します。
審査会の翌営業日に住民票所在地若しくは届出により設定された送付先に、結果通知(新しい被保険者証など)を郵送します。
郵送には簡易書留にて送付しますので、受け取りが無い場合は市役所に返送されますので、ご注意ください。

非該当(自立)
介護保険のサービスは利用できません。
しかし、市が実施する福祉サービスや地域支援事業のサービスを利用することができる場合もあります。

該当
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階に分類されます。
- 要支援1・2の方
お住いの地区を担当する地域包括支援センターと契約します。 - 要介護1~5の方
居宅介護支援事業所を選び、介護サービス計画の作成を依頼します。
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成
↓
介護保険のサービスを利用することができます。
利用者は、居宅サービスまたは施設サービスを選ぶことができます。
なお、要支援の方は、施設サービスは利用できません。
※要介護認定の有効期間
・新規申請:原則6ヶ月 介護認定審査会の意見にもとづき市が必要と認める場合は、申請日にさかのぼって3ヶ月~12ヶ月間有効期間が設定されます。
・区分変更申請:原則6ヶ月 介護認定審査会の意見にもとづき市が必要と認める場合は、申請日にさかのぼって3ヶ月~12ヶ月間有効期間が設定されます。
・更新申請:原則12ヶ月 介護認定審査会の意見にもとづき市が必要と認める場合は、前回有効期間満了日の翌日から3ヶ月~48ヶ月間有効期間が設定されます。
〇有効期間が終了する前に更新申請が必要です。
※要介護認定の結果に不服があるときは、60日以内に都道府県介護保険審査会に審査請求ができます。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます