介護保険 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
[2021年10月6日]
ID:860
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年10月6日]
ID:860
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険の対象となる福祉用具は、次のとおりです。
13は、要介護4・5の方のみ利用できます。
(尿のみを自動的に吸引できるものは、要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます。)
※要支援1・2の方、要介護1の方は、次の品目は原則として利用が認められません。
(1カ月あたり)
福祉用具貸与に要した費用
介護保険の対象となる福祉用具は、次の通りです。
購入の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割を市から払い戻しを受けます。
申請が必要です 申請の手続き方法はこちら
支給限度額 年間10万円
介護保険の対象となる住宅改修は、次の通りです。
改修の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割を市から払い戻しを受けます。
申請が必要です 申請の手続き方法はこちら
支給限度額 20万円
(原則として1回だけの利用)
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.