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あしあと

    食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)

    • ID:8565

     施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所介護・短期入所療養介護)を利用したとき、一定の低所得要件を満たしている方を対象に、食費と居住費を軽減します。

     この制度の利用には申請が必要です。

    利用者負担段階と負担限度額

     対象となる方の所得状況などにより、負担段階が区分され、その区分ごとに、食費と居住費(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

    利用者負担段階区分

    第1段階

     生活保護受給者
      または
     ・老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税 かつ、
     ・本人の預貯金など(注3)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)

    第2段階

     ・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の年金収入額(注2)+その他の合計所得(注4)が
      年額80万9千円(注5)以下 かつ、
     ・本人の預貯金など(注3)の合計が650万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)

    第3段階1

     ・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の年金収入額(注2)+その他の合計所得(注4)が
      年額80万9千円(注5)を超え120万円以下 かつ、
     ・本人の預貯金など(注3)の合計が550万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)

    第3段階2

     ・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、本人の年金収入額(注2)+その他の合計所得(注4)が
      年額120万円を超える かつ、
     ・本人の預貯金など(注3)の合計が500万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)

    注2.配偶者には、住民票上世帯が異なる配偶者(世帯分離や事実婚含む。)も含みます。
    注 年金収入額とは、課税年金収入額と、遺族年金や障害年金などの非課税年金収入額を足した金額をいいます。
    注3.対象となるのは、預貯金、投資信託、有価証券、その他現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローンなど)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。
    注4.合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし、令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は該当給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。
    注5.令和7年8月以降、第2段階が「80万9千円以下」に、第3段階1が「80万9千円超120万円以下」に変更になります。

    ※第2被保険者(40~64歳の医療保険加入者)の預貯金等の資産要件は、利用者負担段階にかかわらず「単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下」となります。

    負担段階に応じた自己負担額

    負担限度額(1日につき)
      第1段階第2段階第3段階1第3段階2

    基準費用額(注6)

    食費(施設サービス)300円390円650円1,360円1,445円
    食費(短期入所サービス)300円600円1,000円1,300円1,445円
    居住費(ユニット型個室)880円880円1,370円1,370円2,066円
    居住費(ユニット型個室的多床室)550円550円1,370円1,370円1,728円
    居住費(従来型個室)

    550円
    (380円)
    550円
    (480円)
    1,370円
    (880円)
    1,370円
    (880円)
    1,728円
    (1,231円)
    居住費(多床室)0円430円430円430円437円
    697円(注7)
    (915円)

    ●介護老人福祉施設、短期入所生活介護は( )の金額です。
    注6:基準費用額とは、国が示した標準的な食費・居住費であり、基準費用額と負担限度額の差額が介護保険から施設に支払われることになります。
    注7 : 令和7年8月以降、介護老人保健施設、介護医療院の室料負担のある多床室を利用した場合の基準費用額が697円になります。(ショートステイ利用時も同様)

    介護サービス費は地域や事業所の加算状況により異なり、他に日常生活費などがかかる場合があります。


    申請方法

     関市役所高齢福祉課(南庁舎1階)・各地域事務所または、郵送にてご申請いただけます。申請書類に不備があると受付できませんので、ご確認のうえ、ご申請ください。
     ※西部支所では受付できません。

    申請に必要なもの

     (1)介護保険負担限度額認定申請書 

     (2)本人と配偶者の資産(預貯金等)が確認できる書類 ※資産種別と提出書類一覧参照

     (3)本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
       ※省略可。申請書にマイナンバーの記入がなくても申請受付は可能です。

     (4)申請者(窓口に来られる方や、代理で郵送申請する方)の本人確認ができるもの




    資産種別と提出書類一覧
    資産種別提出していただくもの 
    預貯金
    (普通・定期預金、定期積金など)
    通帳の写し
    (ネットバンクであれば口座残高ページの写し)
    有価証券
    (株式・国債・社債・出資金など)
    証券会社や銀行の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)
    金・銀(積立購入を含む)など時価総額が
    把握できる貴金属
    購入先の銀行等の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)
    投資信託銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)
    タンス預金無し(自己申告) 

    介護保険負担限度額認定関係様式

    郵送提出先

     〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
      関市役所 健康福祉部高齢福祉課 介護保険係

     郵送でお手続きされる場合、上記「申請に必要なもの」記載の(1)の申請書に必要事項を記載の上、(2)~(4)の写しを同封しご送付ください。

     申請書や添付書類に不備がある場合、後日高齢福祉課から連絡または申請書類一式を返送させていただきます。再郵送または窓口での再提出が必要となる場合があります。

    申請結果

     申請書の内容を審査し、認定が承認された方には決定通知書とともに介護保険負担限度額認定証を郵送します。
     結果の送付まで1週間程度お時間をいただきます。(7月、8月は申請件数が増加するため、3~4週間程度お時間をいただく場合があります。)

     施設サービスや短期入所サービスをご利用の際は、当該施設に負担限度額認定証を必ずご提示ください。提示しない場合、食費・居住費の軽減対象にはなりません。ご注意ください。

     

    市区町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

     世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市区町村民税課税者がいる方は、介護保険負担限度額の減免要件に該当しませんが、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された他の世帯員が生計困難となる場合には特例減免措置として利用者負担段階を「第4段階」から「第3段階2」へ軽減することができます。

    ※介護保険施設(介護老人保健施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所している場合に限ります。ショートステイは対象となりません。
    ※高額介護サービス費は、この特例減免の措置の適用はありません。




    対象者の要件

     特例減免措置の対象となる方は、次の(1)~(6)の要件を全て満たす方です。

    (1)その属する世帯の構成員(別世帯の配偶者を含む)が2人以上であること。(年齢要件なし)

    (2)介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること

    (3)全ての世帯員及び配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割または2割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が1年あたり80万9千円以下になること

    (4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金の合計額が450万円以下であること

    (5)全ての世帯員及び配偶者について、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと

    (6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

    申請方法(特例減免措置)

     負担限度額認定申請の申請方法に準じます。

    申請に必要なもの

     負担限度額申請に必要な申請書類等のほか、以下の書類をご提出ください。

    (1)市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等報告書

    (2)全ての世帯員の資産(預貯金等)が確認できる書類 ※資産種別と提出書類一覧参照

    (3)入所する施設における施設利用料、食費・居住費について記載されている契約書の写し

    (4)世帯全員分の源泉徴収票または所得証明書(課税・非課税証明書)、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-7730

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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