住宅改修の代理受領委任払いについて(施工事業者の皆さま)
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これまで住宅改修の保険給付は、被保険者の方がいったん費用の全額を負担した後に、市に保険給付分(9割)を請求する償還払いを行っておりました。
平成27年4月からは、被保険者の一時的な負担を軽減するため、被保険者が事業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用の1割分だけを支払い、残りの9割分は関市に登録のある施工事業者に直接支払う「代理受領委任払い」も併せて開始します。
受領委任払いの流れ
施工事業者の登録について
代理受領委任払いの取り扱いは、市への事前登録が必要です。登録施工事業者については、市窓口で周知するとともに、市ホームページにも掲載します。
提出書類
ア 関市住宅改修施工事業者登録(新規)届出書(別記様式第4号)
イ 証明書
- 個人の場合 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していないものに該当しない者であることを証明する書類
- 法人の場合 登記事項証明書
登録の条件
過去1年間に関市内で住宅改修の取り扱い実績が3件以上あり、当該住宅改修を適切に実施することができる能力があること。
登録内容の変更と廃止
関市住宅改修施工事業者登録の内容変更・廃止
利用可能な被保険者について
代理受領委任払いを利用するには、次の条件をすべて満たした被保険者に限られます。確認のうえ、利用してください。
65歳以上で、事前申請時に要介護、または要支援の認定を受けている方(介護認定新規申請中・区分変更申請中の場合は利用できません。)
事前申請時に介護保険料を滞納していない方
事前申請時に通常の住宅改修の申請に必要な書類のほか、「関市住宅改修費等代理受領委任払いに係る委任状兼承諾書」(別記様式第1号)及び、「関市住宅改修費等支給予定額計算書」(別記様式第2号)を提出できる方
市民税非課税世帯又は、生活保護を受けている方
※ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは代理受領委任払いができません。
第三者行為(交通事故等)が原因で行う住宅改修のとき
介護保険被保険者証に支払方法変更の記載を受けているとき
保険給付の支払いの一時差止を受けているとき
介護保険被保険者証に給付額減額等の記載を受けているとき
代理受領委任払いの手順について
提出書類
償還払いで提出していただいている書類に加えて、事前申請時に以下の書類を提出してください。
提出書類
被保険者負担額の受領
改修工事完了後、被保険者負担額として介護保険対象改修費用に10分の1を乗じた額(1円未満の端数は切り上げ)を被保険者から受領してください。なお、対象外費用がある場合や支給限度基準額を超える場合は、併せて受領してください。
領収証の発行
被保険者負担額を受領後、以下の事項を記載した領収証を発行してください。
- 領収年月日
- 住宅改修の対象となる被保険者の氏名
- 施工事業者の名称、印鑑
- 領収額(被保険者負担額)
- 改修費用の総額と、内訳として介護保険給付対象費用・対象外費用の額(欄外に記入)
請求金額の計算方法と領収書の例
改修完了後の提出書類
住宅改修完了後、以下の書類を提出してください。
- 領収証の原本
- 改修後の写真
- 工事費内訳書(見積書の金額と同じ場合は不要)
代理受領委任払いによる支給
改修完了後に提出された書類を審査し、支給の可否を決定後、被保険者宛に支給決定に係る通知を、施工事業者宛に「関市住宅改修費等振込額連絡書」(別記様式第7号)を送付します。
書類の提出は、毎月末の平日を〆とし、原則として翌々月末の振り込みを予定しています。(例:8月提出 → 10月末振込予定)
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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