介護保険 サービス開始までの流れ
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介護が必要と認定された方は、自宅で介護を受ける居宅サービスまたは、施設に入所して介護を受ける施設サービスが利用できます。ただし、要支援と認定された方は、施設サービスは利用できません。

居宅サービスの場合

1 包括支援センター・居宅介護支援事業者と契約
- 要支援1・2の方
包括支援センターと契約 - 要介護1~5の方
居宅介護支援事業者と契約

居宅介護支援事業者とは
居宅サービス計画の作成を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、居宅サービス事業者との連絡調整やサービスの確保などを行う事業者です。

2 市町村へ届け出
- 利用者・家族は市町村へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を被保険者証とともに提出します。
- 居宅介護支援事業者または包括支援センターに届け出の代行を依頼できます。

3 状況の把握と計画原案の作成
介護支援専門員または包括支援センター職員は、利用者・家族の状態を把握し、居宅サービス事業者などに関する情報を提供します。
利用者・家族は利用したいサービス事業者を選びます。

4 サービス担当者と話し合い
介護支援専門委員または包括支援センター職員、サービス担当者、利用者・家族により計画原案の検討をします。

5 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
サービスの種類、内容など、利用者の希望に応じて作られます。

6 居宅サービス事業者と契約

居宅サービス事業者とは
- 訪問介護、訪問看護など居宅サービスを提供する事業者です。

7 介護サービスの実施
居宅サービス計画に沿って、サービスが提供されます。

施設サービスの場合
※要支援と認定された方は利用できません

1 介護保険施設と契約(下記の3施設が選べます)

介護保険施設とは
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が利用できます。 - 介護老人保健施設(老人保健施設)
病気やけがなどの治療の後、リビリテーションなどを必要とする方が利用できます。 - 介護療養型医療施設(療養型病床群など)
長期にわたって療養が必要な方や問題行動が顕著な認知症の方が利用できます。

2 施設サービス計画の作成
施設の介護支援専門員が施設サービス計画を作ります。

3 介護サービスの実施
施設サービス計画に沿ってサービスが提供されます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)
在宅で介護を行う場合、介護保険ではさまざまなサービスを組み合わせて居宅サービス計画(ケアプラン)をたてるため、サービス事業者の選択や料金など、より具体的な情報が必要となりますが、このようなときに、その支援を行うのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。介護支援専門員は利用者や家族と相談したうえで、サービス事業者などと連絡調整を行い、利用者にふさわしい居宅サービス計画を作ってくれます。
また、施設に入所する場合も、利用者に適切な施設を選定してくれます。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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