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あしあと

    住宅改修の代理受領委任払いについて

    • ID:8140

     これまで住宅改修の保険給付は、被保険者の方がいったん費用の全額を支払い、その後、市への申請により保険給付対象費用内で9割分が払い戻される「償還払い」を行っておりました。

     平成27年4月から、被保険者の一時的な負担を軽減するため、被保険者が事業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割分だけを支払い、残りの9割分は関市に登録のある施工事業者に直接支払う「代理受領委任払い」も併せて開始します。関市住宅改修施工業者登録一覧表を、市のホームページに掲載及び、高齢福祉課窓口で閲覧できますので、ご確認のうえご利用ください。

    受領委任払いの流れの画像

    受領委任払いの流れ

    代理受領委任払いの対象者

     次の要件のいずれにも該当する方。

    • 事前申請時に65歳以上であり、かつ、要介護または、要支援の認定を受けている方。ただし、介護認定新規申請中・区分変更申請中の場合は利用できません。
    • 事前申請時に、介護保険料を滞納していない方。
    • 事前申請時に、通常の住宅改修の申請に必要な書類のほか、関市住宅改修費等代理受領委任払いに係る委任状兼承諾書(別記様式第1号)及び、関市住宅改修費等支給予定額計算書(別記様式第2号)を提出できる方。
    • 市民税非課税世帯、または生活保護を受けている方。

    ※ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、代理受領委任払いができません。

    • 第三者行為(交通事故等)が原因で行う住宅改修のとき。
    • 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載を受けているとき。
    • 保険給付の支払の一時差止を受けているとき。
    • 介護保険被保険者証に給付額減額等の記載を受けているとき。

    代理受領委任払いの取り扱い事業者

     代理受領委任払いが取り扱える事業者の一覧は以下のリンク先をご覧ください。

     介護保険の住宅改修費の受領委任払い取り扱い事業者の一覧

    代理受領委任払いの申請手順

     代理受領委任払いを利用することについて、施工事業者と被保険者の間で合意した場合は、以下の手順により手続きを行ってください。

    事前申請

    被保険者(代理でケアマネジャーや施工事業者も可)が以下の書類を提出します。

    • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
    • 住宅改修の承諾書(本人以外の所有住宅の場合)
    • 住宅改修が必要な理由書
      (ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者等が作成したもの)
    • 工事費見積書
      ・宛名は被保険者名であること
      ・材料費、施工費、諸経費等を区分したもの(「工事一式」のような一括計上は不可)
      ・支給対象外の工事を含める場合は、支給対象を明確に区分したもの
    • 平面図(改修箇所や改修内容がわかるもの)
    • 改修前の日付入り写真(改修箇所が確認できるもの)
      ・日付機能がないカメラの場合は黒板等で撮影日が確認できるようにしてください。
    • 関市住宅改修費等代理受領委任払いに係る委任状兼承諾書(被保険者・施工事業者)
    • 関市住宅改修費等支給予定額計算書(施工事業者が作成)

    着工許可

     市で申請書類の内容を確認し、書類不備や内容に問題がなければ、「介護保険住宅改修における事前確認結果通知書」を被保険者宛に郵送します。
     受付から通知までおよそ1週間かかります。事前申請は余裕をもってご提出ください。

    住宅改修の着工

     事前確認通知書が届いたことを確認してから着工してください。
     改修内容、改修費用予定額が申請時と変わる場合は、工事に取りかかる前に必ず市へご相談ください。

    住宅改修の完了及び被保険者負担額(1割)の支払い

     被保険者は住宅改修の工事が完了したら、改修費用のうち、介護保険給付の対象になる額に10分の1を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)を被保険者負担額として施工事業者に支払います。
     支給限度額を超える改修費用の額は、住宅改修費の支給対象とはなりません。このような場合、介護保険対象額の1割分と支給限度基準額を超える改修費用額をあわせて施工事業者に支払うことになります。

    領収証の交付

     施工事業者は、被保険者から被保険者負担額の支払いを受けた場合は、被保険者に対し、以下の事項を記載した領収証を発行します。

    • 領収年月日
    • 住宅改修の対象となる被保険者の氏名
    • 施工事業者の名称・印鑑
    • 領収額(被保険者負担額)
    • 改修費用の総額

    事後申請

     被保険者が、施工事業者に被保険者負担額を支払った後、以下の書類を関市へ提出します。

    • 領収証の原本
    • 改修後の写真(改修前の写真と同じアングルで、日付が確認できるもの)
    • 工事費内訳書(内容が事前申請の見積書と同じときは不要)


    工事代金の支払い(介護保険対象額の9割分)

     提出された書類を審査後、申請月の翌々月末(4月提出なら6月末)に、施工事業者の口座に介護保険対象額の9割分を振り込みます。

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-7730

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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