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あしあと

    介護保険 住宅改修の手続き方法

    • ID:814

     要介護・要支援認定を受けた方が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行うと、20万円までを限度に、改修費用の9割(一定以上所得者は8割)の保険給付が受けられます。

     なお、20万円までならば、数回に分けて申請することも可能です。

    介護保険の対象となる住宅改修の範囲

    • 手すりの取付け
    • 段差の解消
      (居室・廊下・浴室・トイレ・玄関等の各部屋間及び玄関から道路までの通路等の段差解消等→敷居撤去やスロープ設置、床のかさ上げ等)
    • すべりの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
      (床については、滑りにくい床材への変更。通路面については、滑りにくい舗装材への変更等)
    • 引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への扉の取替え
      (右開きの戸から左開きの戸への変更、ドアノブの変更も対象となる)
    • 和式便器から洋式便器への取替え
      (既存の洋式便器のかさ上げ、便器の高さが高い洋式便器への取替えも対象となる)
    • 上記の工事に付帯して必要な工事
      (手すり取付けのための壁下地補強、便器取替えに伴い生じる給排水管工事、通路面の材料の変更のための路盤の整備等)

    申請の手順

    1 相談・検討

     担当のケアマネジャーや市の高齢福祉課に、改修を希望される部分が介護保険の給付の支給対象となる部分かどうかについて確認してください。

     ※ケアマネジャーが決まっていない方は、地域の包括支援センターへご連絡ください。

    2 事前申請

    改修を着工する前に次の書類を市町村に提出してください。

    居宅介護住宅改修費支給申請必要書類

    提出書類

    ダウンロード

    備考

    介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書

    Word / PDF / 記入例

     

     

     

    所有者の承諾書

    家族用 / 賃貸用

    被保険者名義の住居ではない場合。

    理由書

    Word / PDF / 記入例

    ケアマネジャー等が作成したもの。

    見積書

     

     

     

    あて名は被保険者様。

    工事個所毎に分けて書くこと。

    一式とせず、材質・工事費等分けて書くこと。

    カタログ


    手すり棒、ブラケット、ユニットバス等カタログがあるものについては、定価がわかるものを添付すること。

    平面図

     

     

     

    改修箇所を図示すること。

    段差解消、床材変更、扉の変更、トイレの変更等

    施工後に図が変わる工事については、変更前と後の2つを提出すること。

    現況写真(撮影日入り)


    改修箇所(手すりの場合は取付け高さと長さ、段差解消の場合改修箇所にスケールをあてる、床材の場合は元の床の写真)を図示すること。

    工事の許可と着工

     高齢福祉課から「介護保険住宅改修における事前確認通知書」が送付されます。事前確認通知書が届いてから着工するようにしてください

    工事完了

     施工業者から工事費の請求がありましたら、まず全額お支払いください。(制度上、償還払いとなっております。)

     高齢福祉課に以下の書類を揃えて提出してください。書類を審査し、給付金の支給決定後、指定の口座に住宅改修費として振り込みます。

    ※お支払いできるまでに若干お時間がかかります。

    居宅介護住宅改修完成届出必要書類

    提出書類

    備考

    領収書(原本)※

    あて名は被保険者様。

    改修後の写真(撮影日入り)

    段差解消の場合は改修箇所にスケールをあてること。

    ◎変更した場合 変更箇所を含む積算書類等

    変更箇所がわかること。

    ※領収書は窓口でコピーをしてからお返しします。

    注意事項

    • 改修前と改修後(いずれも日付入り)の写真は必ず用意してください。特に改修前の写真は改修前がどのような状態だったのか確認するために大変重要です。写真がない場合は受け付けることができませんのでご注意ください。
    • 住宅の新築の場合は支給の対象になりません。
    • 新たに居室を設ける場合は増築となり、支給対象になりません。トイレも居室とみなすため、要介護者のために居室近くにトイレを作られたという場合も対象となりませんので、ご注意ください。

    よくあるご質問

    関市の住宅改修についてのQ&Aを公開しております。申請される際にご活用ください。

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-7730

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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