介護保険 福祉用具購入の手続き方法
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申請の手順
- 必要な用具が福祉用具購入費の支給対象となるかどうかについて、市役所の高齢福祉課あるいはケアマネジャーに確認していただいたうえで、購入してください。
(制度上、償還払いとなっております) - 高齢福祉課に福祉用具購入費の支給の申請をしてください。
- 指定の口座に福祉用具購入費として振り込みます。
(お支払いできるまでに若干お時間がかかります)
※購入にかかった費用10万円までについて福祉用具購入費の支給申請をすることができ、そのうち9割(9万円まで)が保険で支給されます。
申請に必要な書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(原本) ※確認後、返却します
- 購入した福祉用具がわかるパンフレット(写しでも可)
固定用スロープのみ下記の書類も必要となります。
- 家屋の間取りのわかる図面に設置箇所を記入したもの
- 段差のある箇所にメジャーをあてて撮影した写真
※複数箇所の場合は、全ての箇所について必要です。番号を記入するなどして、どこの場所がどの写真か明示してください。
書式のダウンロード
介護保険の対象となる福祉用具
- 腰掛便座
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3.電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る) - 特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、高齢者または介護者が容易に使用できるもの - 入浴補助用具
1.入浴用いす…座面の高さが概ね35cm以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの
2.浴槽用手すり…浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
3.浴槽内いす…浴槽内に置いて利用することができるもの
4.入浴台…浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの
5.浴室内すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるもの
6.浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
7.居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの - 簡易浴槽
空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもので、取水、排水工事を伴わないもの - 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ
- 歩行器
- 単点杖、多点杖
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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