障がい福祉サービスの利用について
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障がい者総合支援法について
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が平成25年4月(一部は平成26年4月)から施行され、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。
主な改正点
制度の切れ目のない支援を提供する観点から、障がい者(児)の定義に新たに政令で定める難病等が追加され、難病等で、疾状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々が障害福祉サービス等の対象となりました。
また、平成26年4月からは、障害支援区分の創設、ケアホームのグループホームへの一元化がされました。
サービスを提供する事業者
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障がい福祉サービス等の利用について
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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