同行援護【介護給付】
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ガイドヘルパー(視覚障がい)により、外出時に支援が受けられます。
内容
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護やその他の外出する際の必要な援助を受けることができます。
対象者
身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障がい」の点数が1点以上の場合。
※身体介護を伴わない場合は、障害支援区分の認定は不要です。
身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する場合。
(1) 同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障がい」の点数が1点以上の場合。
(2) 区分2以上に該当するもの。
(3)障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
(ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」
(イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(ウ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(エ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(オ) 「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
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