障がい児通所支援
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児童発達支援
障害児通園施設・事業が一元化され、児童福祉施設として位置付けられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に再編されました。
児童発達支援センター
通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、「地域にいる障がい児や家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。
児童発達支援
通所利用の障がい児に対する支援を行う療育の場です。
放課後等デイサービス
学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに放課後等の居場所を提供します。
保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援することにより、保育所等の安定した利用を促進します。
利用の手続き
1.相談
障がい児通所支援については福祉政策課にご相談ください。
2.障害児通所支援給付費の申請
利用したい施設が決まりましたら、保護者が利用申請します。
3.障害児支援利用計画案の提出依頼
障がい福祉サービス等の申請を行う保護者の方に、障害児通所支援利用計画案の提出依頼書を発行します。
市から発行された障害児通所支援利用計画案提出依頼書により、指定障害児相談支援事業所に計画書の作成依頼をしてください。
4.障害児通所支援利用計画案の提出
市から障害児通所支援利用計画案の提出を求められた人は、指定障害児相談支援事業者が作成した障害児通所支援利用計画案を提出します。
※指定障害児相談支援事業者が身近な地域にない場合等は、指定障害児相談支援事業者が作成する計画案に代えて他の者が作成する障害児通所支援利用計画案を提出することができます。
5.支給決定・受給者証の発行
支給決定を受けると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証が発行されます。申請から受給者証の発行まで、概ね1か月半から2か月程度かかります。
6.サービスの利用開始
サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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