療養介護【介護給付】
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医療と常時介護を必要とする方に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の支援を受けることができます。
内容
主に昼間に病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援を受けることができます。
また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方のうち、次に掲げる状態の方
(1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方のうち、障害支援区分6の方
(2)筋ジストロフィー患者または重症心身障がい者であって、障害支援区分5以上の方
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