居宅介護【介護給付】
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入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。
内容
居宅において入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事や生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を受けることができます。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である場合
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する場合
(1)区分2以上に該当していること。
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
(ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」
(イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(ウ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(エ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
(オ) 「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
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