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あしあと

    サービスの利用手続き

    • ID:8027

    1.相談

     サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、福祉政策課または地域事務所住民福祉係に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

    2.利用申請

     利用したいサービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。障がい児の場合は保護者が手続きをします。相談支援事業者(別ウインドウで開く)に申請の代行を依頼することもできます。

    3.サービス等利用計画案の提出依頼

     障がい福祉サービス等の申請を行う障がい者または障がい児の保護者の方に、サービス等利用計画案の提出依頼書を発行します。

     市から発行されたサービス等利用計画案提出依頼書により、指定特定相談支援事業所(別ウインドウで開く)に計画書の作成依頼をしてください。

    4.障害支援区分認定調査等

    心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。
    調査の内容と種類は次の3つです。
     ・概況調査…本人・家族・介護者の状況、日中活動の状況、居住関連などに関する調査

     ・障害支援区分認定調査…障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査(アセスメント)

     ・特記事項…障害支援区分認定調査で把握しきれない本人の状況についての調査

    ※このとき同時にサービス利用意向の聴き取りも行うことがあります。
    ※障がい児については、調査項目等が一部異なります。
    ※同行援護の利用を希望する人については、別に、同行援護アセスメント調査票による調査が行われます。なお、身体介護を伴わない場合は障害支援区分認定調査及び以下の5~7は行いません。ただし、6については関市の判断により審査会の意見を聴くこともあります。
    ※訓練等給付または地域相談支援給付のみを利用する人については、原則として以下の5~7は行いません。ただし、グループホームを利用する方のうち、介護サービスを利用しようとする方については、以下の5~7を行います。

    5.一次判定(コンピュータ判定)

     80項目の認定調査結果と医師意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。
     ※障害支援区分とは、障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階で認定されます。
     ※医師意見書は、疾病、身体の障がい内容、精神の状況、介護に関する所見など、心身の状況についての医学的知見から意見を求めるものです。関市が一次判定を行う際および審査会が二次判定を行う際に、検討対象となるものです。

    6.二次判定(審査会による判定)

     障害保健福祉施策に詳しいさまざまな分野の委員で構成された審査会によって、二次判定が行われます。一次判定結果、特記事項、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)をもとに障害支援区分を判定します。

    7.障害支援区分の認定

     審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。

    8.サービス利用意向等の勘案事項の聴き取り、審査

     市は、サービス利用意向の聴き取りを行い、概況調査の結果等と併せて、支給決定のための勘案事項として整理します。

    9.サービス等利用計画案の提出

     市からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業者(別ウインドウで開く)が作成したサービス等利用計画案を提出します。

     ※指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等は、指定特定相談支援事業者が作成する計画案に代えて他の者が作成するサービス等利用計画案を提出することができます。

    10.支給決定案の作成

     市は、障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定案を作成します。

    11.審査会の意見聴取

     市は、作成した支給決定案が支給決定基準等と乖離するような場合は、「非定型の支給決定」等として、審査会に意見を求めることができることとされています。審査会は、支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を市に報告します。

    12.支給決定

     市は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

    13.サービス等利用計画の作成

     支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議を開催してサービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
     ※サービス等利用計画については、平成24年度から段階的に対象を拡大し、平成27年度からはすべての障害福祉サービス等を利用する障がい者を対象とすることとなっています。

    14.サービスの利用開始

     サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。

    ※スムーズなサービス利用のために、これらの手続きを同時に行う場合があります。

    お問い合わせ

    関市 福祉部(社会福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748


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