重度訪問介護【介護給付】
- ID:6190
重度の肢体不自由者、知的障がい、精神障がいなどの常時介護を要する方に、入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯および掃除などの家事や外出時における移動中の介護を総合的に受けることができます。

内容
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する方に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事や生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に受けることができます。

対象者
障害支援区分が区分4以上であって、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方
(ア) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること
(一) 二肢以上に麻痺等があること。
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
(イ) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます