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    第2回会議録(要約)

    • ID:1753

    午後1時30分 開会

    1.開会

    事務局次長
     それでは、定刻となりましたので、ただいまから第2回中濃地域市町村合併検討協議会を開催させていただきます。
     本日はお忙しいところ御出席賜りまして、ありがとうございます。
     私は協議会事務局次長の村井と申します。本日の司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
     開催に当たりまして、委員さんの出席状況について御報告いたします。
     本日の出席委員さん、委員数33名、全員出席でございます。したがいまして、本日の会議は、協議会規約第7条第2項の規定により成立していることを御報告いたします。
     それでは、協議会会長の関市長さんからごあいさつをいただき、引き続いて議長として協議に入っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    2.あいさつ

    会長
     師走に入りまして、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。
     この合併問題につきましては、中濃周辺の市町村の合併状況を新聞やらテレビで見ますと、協議会から法定協議会に切りかえたり、早いところでは合併の期日とか新市の名称まで決められたということで、避けて通れない大きな問題が切迫してまいっておるわけでございます。
     そういった中で、皆さんの御理解を得まして協議会が発足いたしまして、きょう、第2回の協議会を開くということでございますが、きょうは一通り内容について説明をさせていただきまして、それぞれ御判断を願いまして、後日いろいろな御意見を賜りながら、すり合わせをいたしまして、禍根を残さない、将来に向かっての合併に向けていきたいと、かように考えておりますので、本日もよろしくお願いをいたしまして、ごあいさつにかえさせていただきます。

    3.議事

    議事録署名者の指名

    議長
     では、議長を務めさせていただきますが、最初に協議会の内容についてはホームページなどを通じまして広く公開されるということでございますので、規約にはありませんが、議事録を作成する必要があると考えますので、内容を確認する意味で議事録の署名者を会議ごとにつけたいと思います。よって、私の方から御指名をさせていただきますが、よろしゅうございますか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

    それでは、内容確認という意味でお願いをいたします。
    今回は関市の栗山委員と美濃市の太田委員さんのお2人に議事録の署名者をお願いいたしますので、よろしくお願いをいたします。

    1.報告事項

    議長
     では、報告事項といたしまして、議事に入らせていただきます。
     まず財務規程と傍聴規程について、一括事務局から説明をさせていただきます。

    事務局長
     協議会事務局長の藤川といいます。よろしくお願いいたします。
     それでは、協議会規約第1条に基づきまして定めました財務規程と傍聴規程につきまして、御報告を申し上げます。
     なお、市町村等の名称につきまして、敬称は略させて申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
     まず1ページをお開きください。
     中濃地域市町村合併検討協議会財務規程。
     趣旨として、第1条、財務に関して必要な事項を定めるというものでございます。
     第2条につきましては予算でございまして、負担金及びその他の収入を7市町村から得て、それを歳入として、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とするというものでございます。なお、会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるというものでございます。
     補正でございますが、3条といたしまして、補正については協議会の議決を得なければならないというものでございます。
     第4条につきましては、別表第1、別表第2につきまして、それぞれの款項目の区分を設けております。それから、3項といたしまして、それ以外の区分を定めることができるというものでございます。
     第5条につきましては、出納及び現金の保管でございまして、協議会の出納は会長が行う。2項の現金につきましては、銀行、その他金融機関に預金する等、安全確実な方法によって保管しなければならないというものでございます。
     第6条は協議会の出納員でございますが、事務局長に協議会出納員を命ずることができるというものでございます。この出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどるというものでございます。
     第7条は流用及び充用でございまして、歳出予算の款項の金額を流用したとき、または予備の充用をしたときは、直近の協議会に報告しなければならないというものでございます。
     第8条は決算等でございまして、会計年度終了後2ヵ月以内に協議会の決算を調製して、監査委員の監査に付した後に協議会の会議に認定を得るというものでございます。
     第9条につきましては、収入及び支出の手続でございます。これにつきましては関市の例によるというものでございます。
     2ページをよろしくお願いします。
     謝金及び費用弁償でございますが、第10条でございます。協議会委員及び幹事会幹事に対する謝金は、これを支給しないものとするというものでございます。2項といたしまして、出張したときは関市の例により協議会が支給するというものでございます。
     第11条につきましては、協議会解散の措置でございまして、協議会の収支は解散の日をもって打ち切りまして、会長であったものがこれを決算するというものでございます。
     12条は委任でございます。これも関市の例に準拠して、会長が別に定めるというものでございまして、平成14年10月9日から施行するというものでございます。
     附則の2項といたしましては、14年10月9日から平成15年3月31日までとするというものでございます。
     下の表につきましては、1ページで申し上げました別表1、別表2でございます。よろしくお願いしたいと思います。
     引き続きまして3ページでございますが、会議の傍聴に関する規定でございます。
     1条は趣旨でございまして、傍聴に関し必要な事項を定めるというものでございます。
     第2条といたしましては、一般傍聴と報道関係者に席を分けるというものでございます。
     3条につきましては手続でございまして、それぞれ皆さま方の自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならないというものでございます。
     第4条でございますが、傍聴人の制限でございます。協議会会長が必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができるというものでございます。
     第5条は、傍聴席に入ることができないものということでございまして、(1)鉄器、棒、その他、人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのあるものを所持しているもの。(2)酒気を帯びていると認められる者。(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者。(4)鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または所持している者。(5)笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器を所持している者。(6)前各号に定める者のほか、会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすと認められる者。以上でございます。
     続きまして、第6条でございますが、遵守事項でございまして、次の事項を守らなければならないというものでございまして、(1)会議における言論に対して、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。(2)私語、談笑等、会議の妨害になるような行為をしないこと。(3)飲食及び喫煙をしないこと。(4)みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。(5)前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないことを規定いたしました。
     第7条といたしまして、違反に対する措置でございますが、前条の規定に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあるときは会長は退場を命ずることができるというものでございます。
     4ページでございますが、第8条、傍聴人は、会議を公開しない決議があったときは速やかに退場しなければならないというものでございます。
     第9条は撮影及び録音でございまして、会議の写真等を撮影し、または録音等をしようとするときは会長の承認を得るものとするというものでございます。
     第10条は、傍聴人の方はすべて職員の指示に従わなければならないというものでございます。
     第11条は委任の関係でございます。
     附則といたしまして、平成14年10月9日から施行する。
     以上でございます。よろしくお願いいたします。

    議長
     今、財務規程、傍聴規程について説明をいたしましたが、この2規程につきまして、御質疑のある方は発言を願います。
     発言される方は挙手をしていただき、職員がマイクをお持ちいたしますので、最初に氏名をおっしゃっていただいてから発言をしていただきたいと思います。
    ございませんか。

    〔挙手する者あり〕

    清水英樹委員
     関市の清水でございます。
     傍聴規程について、この規定に加えるとかいうことではございませんけれども、傍聴に来られた皆さんに当日の資料を配付するように取り計らっていただきたいということと、それから、この協議会がいつ、どこで、何時から開催されているかということが広く知らされていないと、傍聴に来ようとしても、それを問い合わせなければならないということになるものですから、この傍聴の規定とは直接関係ございませんけれども、事前に日時と場所と御案内していただくようにお願いしたいと思います。

    議長
     今質問がございましたが、皆さんにもお伺いしたいと思いますが、傍聴人に対しまして資料の提出をしてほしいという御意見がございましたが、この件についてはいかがでしょうか。それから、この協議会の会議の期日のお知らせ、どんなものでしょうかね。

    〔挙手する者あり〕

    須田晃委員
     関市の須田でございますけれども、ただいま御提案がありました件につきましては、検討するということになりまして、進行中のものを公に知らせるということは適切ではないと思いますので、資料の配付につきましては必要ないと思いますし、開催の期日につきましても同じくでございます。以上です。お諮り願いたいと思います。

    議長
     今、関市の須田委員から御発言がございましたが、この発言について、いかがなものでしょうか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

     異議ないという御意見でございますので、須田委員の御意見に賛成の方は挙手を願います。

    〔賛成者挙手〕

     どうもありがとうございました。そういうことで決定をさせていただきますので、よろしくお願いします。

    事務局長
     実は本日の資料につきまして、近隣の協議会のところへ、傍聴者の資料につきまして公開すべきかどうかというのを問い合わせもいたしました。そんな中で、事務局といたしまして、さしずめ本日の傍聴者の皆さま方にはごく一部の部分を除きまして資料を入り口で配付しております。その取り扱いについても御協議いただきたいと思います。
     委員の皆さま方のお手元にございます資料につきましては、何もないわけにはまいらないかと思いまして、資料として、皆さん、見てはいただいております。したがいまして、その件の取り扱いも含めて。

    議長
     既に配付した資料につきまして、どう扱うかということでございますが、回収するのか、それともそのままにするのかどうかということですが。

    〔挙手する者あり〕

    長屋鉄美委員
     板取の長屋でございます。
     ただいま事務局から申されましたように、本日の資料はもう既に渡されておるということでございますので、ただいまの案件、提出議案につきましては、この次に決定しましたものでございますので、さきに渡されたものは回収する必要はないと思いますので、よろしくお願いします。

    議長
     長屋委員は回収する必要はないということでございますが、ほかに御意見ございませんか。

    〔挙手する者あり〕

    太田隆一委員
     美濃の太田隆一でございます。
     ただいまの配付してあるから回収しないというお言葉でございますけど、それに反発するわけじゃないけれど、この会議が初めての会議です。そこで決定されたものを、あれはいいだろう、これはいいだろうということになると、今後の問題に差し支えるかと、かように思います。

    議長
     既に配付した資料につきまして、そのままでいいという長屋委員の意見と、そして今、新しく決まったものですから、その規約に基づいて、既に配ったものも回収する必要はあると、そういう御意見ですが、まずそのままでいいというお方につきましては挙手を願います。

    〔挙手する者あり〕

    山田時司委員
     武芸川の山田でございます。
     きょうお渡ししてある資料を傍聴者の方から巻き上げるというようなこともどうかと思いますので、帰りにお返しを願うということでどうでしょうか。

    議長
     帰りにお返しを願うという案も出ましたが、いかがなものでしょうか。
     帰りにお返しを願うという御意見に賛成の方は挙手願います。

    〔賛成者挙手〕

     多数でございますので、きょうお配りした傍聴者に対する資料につきましては、お帰りの際にお返しを願いたいと思います。
     そのほかございませんか。

    〔発言する者なし〕

     御質問はないようでございますので、この2案件につきましては承認することに決定をいたします。

    2.協議事項

    議長
     次に協議事項に入らせていただきます。
     協議事項の1番、合併に関する基本事項について、1番から5番までの5項目がありますが、一括して事務局から説明を願います。

    事務局長
     それでは、協議事項の(1)の合併に関する基本事項について、5ページから48ページにつきまして御説明いたします。
     なお、冊子とは別に、1枚物の紙が皆さま方に配付されているかと思いますが、これにつきましては39ページのところを御参照いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
     まず5ページでございますが、合併の方式でございます。新設合併と編入合併の対照表でございまして、左側が新設、右側が編入でございます。
     定義といたしましては、2以上の市町村の区域の全部もしくは一部をもって市町村を置くことで、市町村の数の減少を伴うものというものでございます。編入につきましては、区域の全部もしくは一部を他の市町村に編入することで、市町村の数の減少を伴うというものでございます。
     法人格につきましては、新設の場合は、新たに法人格が発生いたしますし、編入する場合は、編入する市町村の法人格を継続するというものでございます。
     市町村の名称でございますが、新設につきましては、新たに制定する。編入につきましては、編入する市町村の名称とすることが多いが、新たに制定することができるというものでございます。
     事務所の位置につきましては、新設の場合、新たに制定する。編入の場合は、編入する市町村の事務所の位置となるというものでございます。
     市町村の長でございますが、消滅する合併関係市町村の長は失職するというものが新設でございますし、編入につきましては、編入する市町村の長は変わらず、編入される市町村の長は失職するというものでございます。
     議会の議員でございますが、後ほど詳しく御説明いたしますが、原則と特例に分かれておりまして、まず新設の原則につきましては、消滅する合併関係市町村の議会の議員は失職する。合併市町村の法定数による設置選挙を行うというものでございます。編入につきましては、編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される市町村の議会の議員は失職するというものでございますが、ただし、合併による著しい人口増の場合は、増員選挙を行うというものでございます。特例といたしまして、新設の場合は、次のいずれかによることができるというものでございまして、1といたしまして、新設合併の特例定数、法定数の2倍までとありますが、仮に7市町村が合併されました暁には人口10万以上15万人未満になります。新市の法定定数は34人ということになりますので、それを2倍いたしますと68人以内ということが考えられます。さらに2番目といたしましては、議会の議員で被選挙権を有することとなる者は、最長2年間在任するというものでございます。編入の場合は、やはり2までございまして、増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙において編入合併の特例定数とする。ただし、増加分は編入された区域に配分するというものでございます。2といたしまして、これは在任でございまして、編入される市町村の議会の議員で、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、編入する市町村の議会の議員の残任期間だけ在任するというものでございます。さらに、最初の一般選挙において、編入合併の特例定数をとることができるというものでございます。
     農業委員会の委員でございますが、これにつきましても後ほど詳しく出てきておりますが、原則と特例に分かれておりまして、原則といたしましては、新設の場合、消滅する合併関係市町村の委員はすべて失職するというものでございますし、編入の場合は、編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される市町村の委員はすべて失職するというものでございます。特例でございますが、新設の場合は、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、10から80人以内の範囲で1年以内の間在任できるというものでございます。編入の場合におきましては、40人までの範囲で編入する市町村の委員の残任期間を在任できるというものでございます。
     特別職の職員でございますが、消滅する関係市町村の特別職の職員は全員失職いたしますが、編入の場合につきましては在任し、編入される市町村職員の特別職の職員は失職するというものでございます。
     条例、規則でございますが、新設の場合はすべて失効するというものでございます。すなわち新たに制定するというものでございます。編入につきましては、編入する市町村のこれらが適用されるということでございますが、これに伴いまして必要な改正は出てくるであろうと、そのように考えられます。
     続きまして6ページでございます。6ページから、今申し上げましたことを表であらわしたものでございまして、6ページは新設合併についてでございます。原則と特例、2通りが記載されておりますが、原則の場合は、現在7市町村で議員の皆さま101人でございます。これを、先ほど申しました34人の定数で選挙を行います。任期は4年でございます。特例でございますが、定数特例を利用いたしますと2倍でございますので、34人が68人ということで、任期4年を適用すると。そして、在任特例につきましては2年以内、そのまま101名の方が2年間在任するというものでございます。
     続きまして7ページでございますが、7ページにつきましては、編入合併のことが記載されております。8ページにわたりまして書いてございますが、原則の場合と、特例が4通りあります。例として、関市を基本に計算させていただきました。例えば関市に編入と仮定いたしますと、原則の場合、現在の関市の23、これはそのまま在任いたします。この在任の下に線が引いてございますが、これは限りなく薄いというふうに解釈していただきたいと思うんですが、残りの11人はすべての7市町村の中から増員選挙をするというものでございます。合計34名になるということでございまして、任期は、関市の任期が19年4月30日になるわけでございます。
     それから、2の場合は定数特例でございます。これにつきましては、23人はそのまま在任いたしまして、6市町村で増員選挙をいたしますが、これにつきましては関市の23人を基本にいたしまして、人口割で計算することになります。そうしますと、定数特例と書いてございますが、美濃市の7.62から上之保村0.77までございまして、1未満の場合は繰り上げ、いわゆる1にいたしますし、それ以外は四捨五入ということでございますので、その右に実数が普通の数字が書いてございます。これを合計いたしますと14人になりまして、23名を足しますと37名になるというものでございます。これにつきましても19年の4月30日までということでございます。
     3といたしまして、定数特例を2回実施するというものでございまして、関市以外の6市町村で増員選挙を行いまして、上と同じでございますが、37人にします。そして、さらに一般選挙で、今度は任期4年でございますが、一般選挙をこのような定数で行うというものでございます。
     それから、一番下の4番目でございますが、今度の場合は在任特例でございまして、先ほどの新設と同じように、いわゆる19年の4月30日まで在任するというものでございます。
     8ページをお願いいたします。5といたしまして、在任特例の後に定数特例を実施する場合というものでございまして、これにつきましては、2年後の19年の4月30日までそのまま101名が在任いたしまして、その後、一般選挙ということで、定員37名で4年任期で選挙を行うというものでございます。以上から選択できるという特例でございます。
     中ほどは参考資料といたしまして、それぞれの議員さんの任期、国勢調査の人口、それから自治法上の議員定数、その他有権者数等々が記載してございますので、御参考によろしくお願いしたいと思います。
     下の方でございますが、議員の退職年金に関する特例でございまして、これにつきましては、現在、退職年金は在職期間が12年以上の方に支給されるというものでございまして、12年以上13年未満の場合は150分の50に相当する額があるわけでございます。ところが、いわゆるこの合併によりまして、12年に満たない方についての特例ということでございまして、一番下の枠に記載してございます。8年以上9年未満の方は150分の30、11年以上12年未満の方は150分の41という支給率が適用されるというものでございます。
     引き続きまして9ページに入らせていただきますが、農業委員会の委員の定数及び任期でございます。これは農業委員会等に関する法律の抜粋でございますので、御説明は割愛させていただきます。後ほど詳細な表がございますので、この文書に基づいて詳細な表をつくったということで御理解いただきたいと思います。
     10ページにつきましては、農業委員会等に関する法律施行令の抜粋でございます。ただ、この枠のすぐ下でございますが、関市、美濃市、武儀郡の区域が記載されてございますが、この7市町村で農地面積は3,107ヘクタールでございまして、農業者数は4,489でございます。したがいまして、枠の表の2に該当するということで、定数の基準は30人以下ということでこの地区は適用されます。なお、下段につきましては合併特例法の抜粋でございますので、御参考によろしくお願いいたしたいと思います。
     それから11ページにつきましては、都道府県知事あてに農林水産事務次官からの通知を載せてございますし、下の枠につきましては、女性農業委員の登用についての文書を載せさせていただきましたので、御参考までによろしくお願いしたいと思います。
     引き続きまして12ページでございますが、農業委員会委員の定数等でございまして、これにつきましてはこの地域の農業委員の数が記載されております。現在の選挙委員の総数でございますが、関市18人、美濃市16人、武儀郡54人の合計88人ということで、任期はすべて平成17年7月19日ということになっております。そうした場合、合併時における農業委員の数の最高の数字を下段の枠の中に記載させていただきましたので、御参考までによろしくお願いしたいと思います。
     引き続きまして13ページでございますが、農業委員の選出方法でございます。ここで御説明したいと思います。
     やはり新設合併と編入合併がございまして、原則といたしましては、新設合併の場合には、合併の前日にすべての方が失職いたしまして、50日以内に選挙をするということでございまして、人数につきましては10人から30人、それから首長の委員の選任ということで、7人以内というものが原則でございます。編入合併につきましては、編入される関係市町村の選挙委員及び選任委員は合併前日すべて失職いたしまして、関市の農業委員20人(選挙の方は18人、選任が2人)が引き続き在任するというものでございます。
     あと三つにつきましては特例でございまして、区域を2以上に分ける件でございますが、これにつきましては、合併前の各市町村の農業委員会がそのまま存続するというものでございます。選挙委員88人、選任委員29名の合計117名でございます。これにつきましては任期が満了するまでということでございまして、その後は一般選挙を3年ごとに行っていただくというものでございます。
     それから、中ほどでございますが、一つの農業委員会を置く特例でございますが、これにつきましては協議により人数を定めるというものでございまして、10から80人の間で定めていただくというものでございます。これらの人数につきましては、最長1年間の在任ということでございますし、人数がふえた場合は互選をするということも記載させていただいております。そして、1年後の一般選挙で10から30人以内の委員の選挙をいたしまして、選任につきましては、首長が選任するということで、7人以内ということでございます。
     また、編入につきましては、関市の18人プラス40人以内、いわゆる58人以内ということでございまして、関市の場合は任期満了まで在任、残りの40人以内の選挙につきましては、定めた数を超える場合は互選によるということでございまして、残任期間について在任するということでございます。
     また、関市の任期満了後は、一般選挙で10から30人以内の委員を選挙するというものでございます。選任委員は合併時に関市選任の委員が残るというものでございます。
     合併市町村の従前の区域を区域としない、いわゆる枠をちょっとずらしたといいますか、移動させたような場合の特例がここに記載されておりまして、選挙委員は合併関係の市町村の協議により人数を定めるということでございまして、10から80人の間ということでございます。そして、定められた人数につきまして、最長1年間在任できるというものでございますし、定めた数を超えるときは互選によるということでございます。
     それから、1年後の一般選挙で10から30人以内の委員を選挙ということでございます。そして、選任委員につきましては7人以内ということでございます。編入につきましては、人数を協議によって定めるというものございまして、10から80人以内で決めるということでございますし、残任期間について在任できるということでございます。さらに超えた場合は互選により決定。引き続いて、次回の一般選挙で10人から30人以内の委員を選挙して、選任委員は首長が選任を7人以内で行うと。以上が農業委員の選出でございます。
     14ページに移らせていただきます。
     2の合併の時期でございます。読み上げて説明にかえさせていただきます。
    市町村の合併については、基本的に市町村の配置分合及び境界変更、市及び町の要件、市町村相互間の変更の手続を初めとして、地方自治法でそれぞれ定められています。しかし、市町村の合併の特例に関する法律は昭和44年3月に公布されて以来、平成14年5月の一部改正を経て合併に対する各種の特例制度が規定され、平成17年3月31日をもって失効する時限立法となっております。この法律では、主な特例措置として、議会の議員の定数、在任の特例、市となるべき要件の特例、国の財政措置に関する特例措置等が規定されています。そこで、主な項目として、特例措置制度と地方自治法での制度を整理すると別表のようになります。次に出てきておりますが、また、合併の期日については、この特例法に規定する特例措置の適用が受けられる期限を視野に入れる必要がありますということでございます。
     なお、最近の市町村合併の状況につきましては、枠の中に示しておりますので、御参考までによろしくお願いしたいと思います。
     引き続きまして15ページでございますが、時期に関する比較表でございます。左側が期限内、右側が期限外、いわゆる失効後でございます。
     市となるべき要件でございますが、人口要件につきましては、16年の3月末まででは3万人、17年の3月末では4万人以上の要件、現在では5万人以上というのが右でございます。
     それから産業構造等につきましては、期限内につきましては適用は除外されますが、失効後につきましては、中心市街地の戸数やら、商工業、その他の都市的業態に従事する者はすべて6割以上必要という規定がございます。
     議員の定数につきましては、先ほど御説明いたしましたので割愛させていただきます。
     退職年金につきましても割愛させていただきます。
     地域審議会の設置でございますが、期限内につきましては、合併関係市町村の区域を単位として審議会を設置することができるというものでございまして、合併市町村の諮問に応じ意見を述べることができるというものでございますが、失効後は規定はございません。
     職員の身分の取り扱いにつきましては、期限内につきましては、市町村の合併の際、現に身分を有する者は引き続き合併市町村の身分を保有する。また、給与、その他の身分に関し、すべての職員に公正を期さなければならないというものでございます。失効後はございません。
     続きまして16ページに移らせていただきますが、地方交付税の額の算定の特例でございます。1といたしまして、合併に伴い臨時に増加する行政経費の需要を基準として、基準財政需要額の測定単位の数値を補正することができるということが一つございます。2番目といたしまして、交付税の額について、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年間について、合併前の区域をもって算定される額を下回らない額、またその後5年については合算額に一定の率を乗じた額を下回らない額が交付されるという規定がございます。失効後は何もございません。
     地方債の特例でございますが、市町村建設計画に基づく事業で、特に必要なものにつきましては10年間に限って地方債を充当できるというものでございます。1といたしまして、一体性の速やかな確立、均衡ある発展のための公共的施設の整備でございます。2番目といたしまして、市町村建設を総合的、効果的に推進するための公共的な施設の統合整備でございます。3番目といたしまして、地域住民の連帯の強化、旧市町村の区域の地域振興等のための基金を積み立てることでございます。
     それから地方税の特例といたしまして、合併が行われた年度及びこれに続く5年度に限り、課税免除及び不均一課税を行うことができるというものでございます。失効後は何もございません。
    それから農業委員会につきましては、先ほど御説明いたしましたので割愛させていただきます。
     引き続きまして17ページでございますが、災害復旧事業費の国庫負担等の特例でございます。これにつきましては、合併年度及び続く5年以内に生じた災害について、合併によって不利益を受ける結果となる場合に限り合併が行われなかったものとして、不利益とならないように財政措置されるというものでございます。
     最後に、過疎地域自立促進特別措置法の取り扱いでございますが、これにつきましては旧過疎地域のみを過疎地域とみなして、合併後も過疎法上の措置をすべて適用することができるというものでございます。
     引き続きまして18ページでございますが、3番目に移らせていただきまして、新市の名称でございます。これにつきましても、読み上げながら御説明にかえたいと思います。
     新市の名称については、それぞれの市町村の歴史・文化や地理的特性、名称の知名度、定着度を踏まえつつ、新市の住民が一体感を醸成しやすく、親しみがあり、対外的にも覚えやすい名称にすることが最もよいと思われます。新市の名称の決め方については、一般的には新設合併の場合は新たに制定し、編入合併の場合は、編入する市町村の名称とすることが多いが、新たに制定することもできるというものでございます。新たに制定する場合の留意点といたしまして、近年の事例においては公募を行うことが一般化しつつあるようでございますけれども、どのように候補を絞り込んでいくのか、最終的な選定をどのようなプロセスで行うかが問題となっております。過去の例では、紛糾した場合でございますが、協議会自身で判断がつかず、首長の判断、または住民の意向にゆだねられることが多い。前者においては、協議会における協議の積み重ね及び信頼関係の醸成があってこそ当事者全員が納得して首長に一任するものと考えられます。後者については、名称の公募をした上で意向調査を行うという手順を踏むのが丁寧であるが、意向調査の際に現在の名称を入れるのかどうかで紛糾する可能性があるというものでございます。
     手続でございますが、市町村の配置分合は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が所定の手続を経て定めることとされているので、新たな市町村の名称は、都道府県知事が関係市町村の申請に従って定めることとなる。なお、新たに市となる団体の名称については、既存の市の名称と同一、または類似することとならないように十分配慮する必要があるとされております。
     名称変更の手続でございますが、市町村の名称を変更しようとするときは条例で定めることとされております。名称変更は、あらかじめ都道府県知事への協議が必要で、名称変更の条例を制定・改廃したときは都道府県知事に報告し、報告を受けた都道府県知事は総務大臣に通知し、通知を受けた総務大臣は直ちに告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知しなければならない、このような規定がございます。
     19ページにつきましては、今申し上げました関係の地方自治法を抜粋して掲げてございますので、御参考によろしくお願いしたいと思います。
     引き続きまして20ページでございます。
     各市町村の名称の関係でございますが、それぞれ7市町村、歴史的な中でいろいろ由来がございますので、これも読み上げながら御説明にかえさせていただきます。
     まず関市でございます。鎌倉時代後半になると、経済が一段と発展し、交通量も増大してくる。現在の関市区域は東山道の支路、飛騨街道、東山道の別道、木曽川西古道、尾張から郡上への道など、日本海や東国と結ぶ重要な街道の交差点に位置していて、交通の要衝であった。ここに関が設置され、それがもとで関と呼ばれるようになったと思われる。関所の位置は小字「小瀬木」という字が存在する一ツ山常光寺の前の道にあったとされている。確実な文献の上で初めて「関」という地名が出てくるのは、鎌倉後期になってからであるというものでございます。
     続きまして美濃市でございますが、美濃市の「美濃」の由来は、江戸時代の上有知村が明治44年に美濃町と改称したことに始まる。その理由は、呼称及び字体が中・下有知と誤りやすく、商取引上不便が多かったためである。その名の選定理由は、美濃紙の集散地として著名であったことによるというものでございます。
     洞戸村でございますが、洞戸郷は1619年から1871年の廃藩置県まで尾張藩の所領であった。このことから、今から約380年前に「洞戸」という地名は存在していた。当時の文献はないが、越前街道の行路であり、また炭、木材等を取り扱う商人が多く存在していたことを考えると、山深く洞入る、一歩手前の玄関口、戸口ではないかと予想される。
     板取村でございますが、定説は確認できないが、村の総面積の約98%が山林であり、木地師と呼ばれる人たちもいたほど昔から林業が盛んな村である。このため、板が多くとれることから「板取」と呼ばれるようになった。一方、植物の虎杖(いたどり)から由来しているとの説も根強いものがある。そのため、両説を取り入れて、虎杖(いたどり)から「板取」へ変化したものと推測される。
     武芸川町でございますが、成務天皇の時代に三野前国(みのくちのくに)、三野後国(みのしりのくに)、牟義都国(むぎつのくに)、斐陀国(ひだのくに)等の用字が、まだこの地方は大和朝廷の支配下に服属するようになると、各地方の豪族は大和朝廷の地方官とも言うべき国造や県主に任命された。この牟義都国造がどこの地方を領域にしていたかは明らかでないが、関市、美濃市、武儀郡とその周辺を支配下にしていたことはほぼ間違いないと言えよう。また、牟義都国造を支配していた氏族名は身毛津君(むげつきみ)であったことから、国名の「むぎつ・むげ」、氏族名「むげつ」からの由来ではないかと思われるというものでございます。
     21ページに移りまして、武儀町でございますが、武儀村合併申請書の名称選定の理由によると、合併関係村が所属する武儀郡は明治22年、町村制施行以来29ヵ町村を数える大郡であって、岐阜県のほぼ中央に位置し、その名も上古より牟義に始まり、自来、牟義が「武儀」と改名したと伝えられる由緒ある郡である。津保谷3ヵ村が郡内初め、新設合併村を実現することになったので、これを記念するとともに、武儀郡の幾多の歴史と伝統を継承し、ここに武儀村と命名した。
     それから上之保村でございますが、明治6年に江戸時代の上之保、上村、下村を分離し、上村は上之保村、下村は富之保村として独立させ、現在に至っている。上之保、中之保、下之保のような「保」については、中国の隣保制の単位で、一定戸数で組織され、互いに連帯性を持つもので、奈良時代の律令制のもとで使われるようになった。「保」は行政組織の郷の下部単位で、5戸を1単位として「保」とし、保長が置かれ、貢租、徴税、防犯徹底、浮浪逃亡防止など、相互に援助や監視を行うようになっていた。平安時代以降は国衙領の小集団に使われ、上保、中保、下保と分けられ、益田郡、郡上郡にも地名として残っている。津保においても、「濃陽志略」や「濃州徇行記」に上之保村、中之保村、下之保村が明記されているというものでございます。よろしくお願いします。
     なお、22ページからはそれぞれの市町村の沿革について表にまとめてございますので、御参考によろしくお願いしたいと思います。
     引き続きまして27ページに移らせていただきます。
     新市の事務所の位置でございますが、地方自治法第4条第2項の規定において、地方公共団体の事務所の位置を定め、またはこれを変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について、適当な考慮を払わなければならないとされております。先進地の協議内容を見ても、新市町村それぞれの場所に本庁を置いた場合、住民の利便、交通アクセス、他の官公署との関係を勘案しながら選定されているようでございます。これに関する自治法が中ほどに書いてございますので、御参考によろしくお願いしたいと思います。
     28ページでございますが、事例について読み上げたいと思います。
     最近の合併では、厳しい行財政環境を背景に、役場を新設することは少なく、既存の役場の増改築で対応していることが多いが、その際、旧市町村のどこの役場に新市町村の役場を持っていくかが大きな争点になっている。役場がなくなると寂れる。周辺部になって日が当たらなくなる。あるいはサービスが低下するといった不安、懸念から、議論がエスカレートしてくると互いに譲れなくなる場合が多く見受けられる。役場がどこにあるかによって住民の日常生活に大きな変化が生じ、そのことにより不利益をこうむることはあまりないと思われますが、物理的に役場が存在することによる住民の安心感には根強いものがあるので、この問題を過小評価することは危険であると思われます。
     実例といたしまして、複数の市町村役場にそれぞれ暫定的に役場機能を分散(市長部局、行政委員会等)する例もございます。その後、時間の経過により、役場の所在地が住民生活に実質的な影響がないことを住民の方に理解をしてもらい、最終的には市町村役場を増改築し、集約される場合もございます。これらの暫定的な解決手段としては、次のようなことが考えられます。
     1といたしまして、役場機能の分散配置。2といたしまして、地域審議会の設置による意向反映。ただ、このような暫定措置をいつまでも放置することは適当ではなく、新しい一体的なまちづくりのためにも速やかな統合、問題解決は不可避であると考えられます。
     続きまして29ページでございますが、29ページにつきましては、上の方に施設別の職員数が書いてございます。7市町村及び中濃広域、中濃消防をそれぞれ載せさせていただきましたので、御参考にお願いいたします。これらの施設についても、下段に参考として載せさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
     30、31ページにつきましては、これらの人数を図にプロットさせていただきました。これも御参考によろしくお願いしたいと思います。
     それから32ページ、33ページにつきましては、7市町村の庁舎の状況でございます。竣工の時期、あるいは施設の規模、延べ床面積とか建築面積、敷地面積等々、重立ったものを掲げさせていただきましたので、これまた御参考によろしくお願いしたいと思います。
     それから34ページでございますが、7市町村及び広域の部門別の職員数が掲げてございます。7市町村で合計1,234名、広域を入れますと1,393名の職員がいます。
     35ページに移らせていただきまして、年齢別に掲げさせていただきました。一番右のところでございますが、42歳から53歳までのあたりが非常に人数が多く職員がいるというのがおわかりかと思います。それを一般行政職、税務職と技能労務職に分けさせていただいたのが36ページ、37ページでございますので、これは御参考によろしくお願いしたいと思います。
     続きまして38ページでございます。5といたしまして、財産及び債務の取り扱いについてでございますが、1といたしまして、財産の取り扱いについて。合併前に各市町村が持っていた財産は新たな市に引き継ぐのが通例です。しかし、構成市町村の中には、その財産を新たな市に引き継ぐのが適当でない特別の事情がある場合は、協議により、地方自治法第294条に基づく財産区を設置することも可能であり、財産区の設置等に当たっては、当該財産区の今後の運営に十分な見直しをもって判断すべきですというものでございます。
     また、2といたしまして、債務の取り扱いについてでございますが、市町村財政の逼迫化とともに、合併に際し負債等の処理が問題となる可能性があります。市町村自身の負債だけでなく、公営企業、第三セクター、一部事務組合、土地開発公社などの外郭団体等の負債も合わせて検討する必要があります。また、各構成市町村の財政状況を早期に把握し、当該状況を踏まえた上で合併論議を行う必要があります。また、総務省において、公債費負担格差是正や土地開発公社の経営健全化等の合併後の需要を包括的措置するため、平成17年3月までに合併を行った団体について、合併年度、またはその翌年度から3ヵ年にわたり特別交付税措置が講じられるという規定もございます。
     引き続きまして39ページに移らせていただきます。
     先ほどお示しいたしました1枚の紙も参考によろしくお願いしたいと思いますが、構成市町村の主な財産及び債務の状況でございます。上の方に財産を掲げさせていただきまして、中ほどに債務でございます。この債務の地方債現在高につきましては、普通会計のみを記載させていただきました。したがいまして、本日、1枚でお示しいたしましたのは全会計の表でございますので、御参考によろしくお願いしたいと思います。これらを棒グラフにあらわしますと、住民1人当たり、下段の左でございますが、積立金現在高につきましては表の一番上の行でございますが、それをプロットいたしました。それから、右につきましては地方債の現在高、これは表の下から3行目の普通会計の分でございます。このような状況になっております。よろしくお願いしたいと思います。
     続きまして40ページでございますが、歳入の状況でございます。地方税、地方交付税、地方債、そして歳入総額、それぞれ数字を述べさせていただきました。それを住民1人当たりの歳入状況ということで示させていただきました。7市町村かなりの格差があるのがおわかりかと思います。
     それから41ページでございますが、歳出の状況でございます。人件費から始まりまして、ここに掲げてございますような項目を記載させていただきました。これもまた、住民1人当たりの歳出状況でございまして、これにつきましても7市町村、住民1人当たりにしますと大きな差が出てくるというものでございます。
     続きまして42ページでございますが、地方税と義務的経費の状況ということで記載させていただきましたが、地方税をAといたしまして、義務的経費をBといたします。この義務的経費の中には人件費、扶助費、公債費がございまして、これを合計いたしましたのがBでございますが、それを差し引いたのが表の一番下段でございます。それをグラフにあらわしたのが下の段でございまして、真ん中がゼロでございまして、上がプラス、下がマイナスということで、このような状況になっております。
     それから43ページでございますが、財政力指数の推移というのを隔年で、平成9年度、11年度、13年度、それぞれ記載させていただきました。これにつきましては、右の文章をちょっと読み上げたいと思いますが、この財政力指数は数値が大きな団体ほど財政力が豊かであり、1を超える団体は普通交付税が交付されません。また、財政力指数が小さな団体ほど財政基盤が弱く、普通交付税への依存度が大きいということになっております。棒グラフは下段に掲げさせていただきました。よろしくお願いいたします。
     それから44ページでございますが、これにつきましては経常収支比率の推移でございます。これもちょっと文章を読み上げさせていただきますが、経常収支比率は財政構造の弾力性を示すものであり、数値が高いほど財政が硬直化していることをあらわしております。過去5年間において、各団体とも年々数値が上昇し、財政状況の弾力性が失われつつございます。通常、経常収支比率が80を超す団体につきましては、経常的な経費の抑制に留意しなくてはならないとされております。これも平成9年度、11年度、13年度、それぞれ数値を記載させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。
     それから45ページでございますが、起債許可制限比率の推移でございます。これにつきましても9年、11年、13年でございますが、地方債の許可に係る指標であり、指標が大きくなるほど一般財源に占める地方債償還額の割合が大きい。美濃市、洞戸村、武芸川町において減少しておりますが、その他の団体は上昇傾向にございます。指標が14以上の団体については公債費適正化計画を策定しなければならず、公債費の負担軽減が求められるというふうになっております。
     それでは46ページに移らせていただきます。46ページは地方債残高の推移でございまして、これも過去5年間を隔年でさせていただきまして、表の右の方に9年度との比較、11年度との比較という差額の数字を記載させていただきました。過去5年間の地方債残高の推移は、洞戸村と板取村を除いて、全団体で増加している。また、同様に、各年度の住民1人当たりの地方債残高も、板取村、洞戸村が減少している以外は、全団体において増加している。住民1人当たり地方債残高は団体により大きな差があり、特に過疎地域において過疎債の活用が地方債残高を大きくしていると思われますということで、やはり住民1人当たりの地方債残高を棒グラフにあらわさせていただきました。よろしくお願いします。
     それから47ページでございますが、地方税の推移ということでございます。これも5ヵ年を記載させていただきました。地方財政の根幹である地方税の推移は、各団体において増減はさまざまであるが、全般的に大きな増収は見られず、厳しい経済状況を反映している。また、各団体において、住民1人当たりの地方税額には大きな差があるのが実情であり、平成13年決算において、板取村の36万5,528円から上之保村の6万6,019円までの大きな格差がある。しかし、板取村は固定資産税の収入が多いため、他団体より突出した状況になっているということで、下の棒グラフをごらんいただきますと、板取村が非常に突出しているという状況でございます。
     続きまして48ページでございますが、普通交付税の推移ということで、これも5ヵ年を掲げさせていただきました。下に棒グラフがございますが、これについても、7市町村、非常に住民1人当たりにしますと差が出ているのがおわかりかと思います。
     以上、(1)の合併に関する基本事項について御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願いいたします。

    議長
     今、説明をさせていただきましたが、少し休憩したいと思いますが、よろしゅうございますか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

     しばらく休憩します。

    午後2時31分休憩
    午後2時40分再開

    議長
     今、それでは休憩を閉じまして、会議を再開いたします。
     ただいま説明をいたしました合併に関する基本事項につきまして、御質疑のある方は承りたいと思います。
     膨大な説明資料でございますので、また後刻よく読んでいただきまして、最も重要な項目でありますので、今回は事務局から説明をしたということでございますが、次回から本格的なこの項目につきましても協議をしていただきたいと思います。お持ち帰りをいただきまして、さらに検討していただきまして、御意見を賜りたいと思います。よろしくお願いします。異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

     そういうことにさせていただきます。
     それでは続いて、基礎的検討資料について、1から3までありますが、一括事務局から説明をしていただきます。

    事務局長
     それでは、(2)の基本的検討資料につきまして御説明いたします。
     49ページからでございますが、まず地域の現状把握でございます。これにつきましては、平成13年度におきまして、武儀地域市町村合併問題調査研究報告書を作成いたしました。そこから一部抜粋をさせていただきながら積み上げたものでございますし、各市町村のいろいろな事業計画等も考え方を盛り込みましてつくらせていただきましたので、よろしくお願いいたしたいと思います。
     上から8行目ほどから読み上げたいと思います。「しかし」というところからよろしくお願いします。
     大量生産・消費・廃棄を前提とする地域の発展を第一とすることについては限界があり、こうした社会環境の変化に対応できる循環型社会の形成を視野に入れた地域の環境経済社会の自立を目指すものでなければなりません。このビジョンは、これまでの第4次中濃広域市町村圏計画や広域事務、各市町村間の連携をより一層推進し、行政、住民が一体的な行動を有し、地域の継続的な発展を実現するためのものであり、こうした背景から、以下のように提案されております。
     「水とみどりと匠の環境循環交流都市」ということでございまして、「水とみどり」というものでございますが、郷土を形成する自然環境を新たな地域づくりのシンボル、環境共生型の循環社会形成の前提として位置づけるというものでございます。
     「匠」につきましては、地域の生活をはぐくんできた刃物、和紙等の伝統産業及び農林業、環境共生を前提とした地域密着型産業及び自立的文化を「匠」として象徴し、次代へ持続的な発展を可能とする技、人、思いをはぐくむ新たな地域づくりを目指すというものでございます。
     「環境循環交流都市」でございますが、各市町村が、自然との共生と環境保全を前提とし、それぞれの地域特性に合わせた機能分担の再構築を図り、地域内で環境循環的な交流を実現するとともに、他の圏域や地域との循環的な交流を図り、活力あるまちづくりを行うというものでございます。
     新市の視点ということで四つ上げさせていただいております。
     まず1番目に、地域住民の意識の反映できるシステムづくり、2.交通の利便性や地場産業を生かしたまちづくり、3.豊かで老後も安心して暮らせるまちづくり、4.自然環境の保全、都市基盤の整備等による循環型社会づくりというものでございます。
     50ページに移らせていただきまして、将来像について以下のように整理できるというものでございます。
     中濃地方拠点都市地域基本計画というものでございまして、日本の真んまん中、日本公園村、さらには第4次中濃広域市町村圏計画「水と緑と匠の躍動交流圏中濃」というものでございます。
     次に、各市町村の総合計画、並びに将来像について、枠の中で記載させていただきました。
     関市「心豊かで活力ある交流文化都市関」、美濃市「住みたいまち訪れたいまち美濃市」、洞戸村「エバーグリーン洞戸」、板取村「板取スイス村構想」、武芸川町「豊かで表情ある武芸川らしいまちづくり」、武儀町「地球で一番すてきな田舎町」、上之保村「美しく緑豊かなエコタウン」というものでございます。
     将来の人口でございますが、これは県が推計した将来予想値でございますが、平成26年を人口11万人といたしております。
     51ページに移らせていただきますが、この数値を表にまとめましたのが上の段でございます。12年の国勢調査が11万6,723人、26年が、今申し上げました11万174人、平成37年が9万9,500人と推定されております。
     土地利用構想ということで、土地利用方針でございますが、中濃地域広域市町村圏計画では、自然環境の保全を図りつつ、地域住民が健康で文化的な生活が享受できる地域特性を踏まえた総合的かつ計画的な土地利用を推進していくこととしています。こうしたことから、本圏域の特性である水と緑豊かな中山間地域、田園都市、中核都市といった多様な特性があり、こうした自然や生産緑地など緑の環境と地域住民はもとより、圏域外との交流機会の拡大を図り、もって快適な居住空間の確保や産業振興を目指し、自然環境や歴史的な資源の保全・整備に基づいた環境文化圏づくりを、以下のような土地利用により推進することとしていますということで、まず区分といたしまして、都市地域、中心地域は居住環境の利便性の向上を図りつつ、環境との調和を目指します。また、周辺地域にあっては、多自然居住地域の形成を図り、道路、公園等の都市施設と連動した商工業流通機能の集積を図り、健康福祉及び交流ゾーンとして地域の生活を支え、交流をはぐくむ複合機能の集積整備を推進します。農業地域といたしまして、農業振興地域整備計画に基づき、農地や農村環境の保全に努め、自然・歴史資源、農業、交流機能の強化を図り、多自然居住地域の形成を目指します。森林河川地域、河川の生態系を保全する一方、憩いの場としての整備や水辺のネットワークづくりを推進します。また、森林地域にあっては、水源涵養などの公益機能の維持を基本に、自然と触れ合うことのできる学習体験機能を整え、交流の活性化を支えますということでございます。
     52ページからは各市町村の戦略や将来像が書いてございますが、まず関市におきましては、「ときめききらめきいきいきせきし」といたしまして、「ときめきづくりプロジェクト」。その中に3項目ございまして、1時間交流圏の拡大というものでございます。これにつきましては、高規格幹線道路整備の促進、鉄道中濃新線構想の推進、公共用ヘリポートの整備促進。続きまして、全市公園化の推進といたしまして、潤いのある景観の形成、緑化・花づくりの推進、自然に配慮した水辺環境の整備。関市の新しい顔づくりといたしまして、関駅周辺地区の再開発、西本郷・一ツ山線の整備、火葬場の整備というものでございます。
     「きらめきづくりプロジェクト」といたしましては、やはり3点ございまして、新物流情報拠点といたしまして、関ロジスティックスセンターの整備促進、高度情報社会への対応。関世界刃物文化拠点づくりといたしまして、刃物テーマパーク構想の推進、産業振興センターと周辺整備でございます。知的な文化観光資源拠点づくりといたしまして、文化財の活用、小瀬鵜飼の保存・有効活用でございます。
     「いきいきづくりプロジェクト」について3点ございまして、若々しさの満ちた長寿社会づくり、在宅ケアサービスの充実、社会福祉施設の整備、介護保険制度の円滑運営、安心して生活できる医療体制づくりも掲げてございます。引き続きまして、自分づくりを進める生涯学習社会づくりといたしまして、生涯学習推進体制の充実、生涯学習関連施設の充実を上げております。
     54ページには美濃市が書いてございまして、「魅力ある暮らしの環境づくり、住む人にとっても、訪れる人にとっても魅力を実感できるまちを目指します」ということでございまして、次に2点が掲げてございまして、風情あるまち、暮らしと交流の環境づくりといたしまして、人に優しい配慮、安全で快適、自然と歴史の活用、総合的な都市施設整備、体系的な道路ネットワーク、先端型と交流型産業。創造力と個性ある産業づくりといたしまして、地場産業の活性化、人材技術マネジメント支援、企業誘致、農業・林業の高付加価値化、観光地場産業の振興、商業・サービス業の活性化でございます。
     次に「心と健康の充実といたしまして、暮らしの健康づくりの基本条件として、市民の心と健康の充実を重視するまちづくりを目指します」ということで、55ページに移らせていただきますが、2点ございまして、「生涯現役、健やかで心触れ合う暮らしづくり」といたしまして、ボランティアの心の育成、積極的な健康増進、環境問題への対応、高齢者と女性への支援。「体験と触れ合う人と文化と交流づくり」といたしまして、地域社会に密着した個性あふれる教育、生涯学習の充実、参加体験型・触れ合い型教育、文化財の保存・活用、文化活動への支援、まちを愛する心の育成でございます。さらに、「着実に優しく成長を持続する」というものでございまして、自然と伝統文化に調和し、優しく成長を持続するまちを目指しますということでございまして、一番下の段に「活発な市民活動参加のシステムづくり」といたしまして、地域情報システムの構築、ボランティア活動の支援、市民参加の行政、男女共同参画の推進、地域コミュニティーの形成というふうに上げさせていただいております。
     続きまして56ページ、洞戸村でございますが、五つの重点プロジェクトがございまして、「快適環境の里づくり」といたしまして5項目ございます。下水道の全村的整備の推進、自然保護意識・環境美化意識の高揚、安全で潤いのある道路環境づくり、ごみの減量化・リサイクル運動の促進、良好な住宅・宅地の開発・供給というものでございます。
     続きまして、「ふれあう健康福祉の里づくり」というものでございまして、6項目ございます。保健センター・診療所の整備・充実と健康管理システムの整備、在宅福祉サービスの拡充、保健福祉関係の人材の育成確保、村民ボランティアネットワークの形成、高齢者や障害者に優しい公共施設・道路等の整備、保育体制の充実及び子どもの遊び場の確保でございます。
     「未来を拓く人づくり」といたしまして6項目ございます。生涯学習体制の確立、各種指導者の育成・確保、57ページに移らせていただきまして、時代変化に対応した教育の実践、文化・学習関連施設の整備、女性の社会参加機会の拡充、村づくりグループの育成というものでございます。
     「農林業活性化プロジェクト」について6項目ございまして、中核的担い手農家の育成及び生産組織の設立、キウイフルーツの生産拡大による一層の産地化と新作目の導入、特産品開発の積極展開、森林資源の利用促進、特用林産物の生産拡大、都市と農村の交流を目指した農業の展開でございます。
     「交流あふれる村づくりとイメージアッププロジェクト」といたしまして5項目ございます。全村公園化の推進、地域間交流、国際交流活動の展開、身近な世代間交流活動の推進、イベントの充実と02活動の強化、CI事業の展開でございます。
     続きまして58ページ、板取村でございますが、六つのメイン事業といたしまして、「水と森の劇場づくり、板取村、それは私たちの人生を演じるための美しい劇場です」ということで、2点ございます。環境共生型地域基盤の整備、交流産業の創造。「水と森の舞台づくり、板取のさまざまな施設、それは私たちの暮らしをきめ細かく支える舞台です」ということで、1点ございました。健康福祉総合拠点の整備というものでございます。59ページへ行きまして、「水と森の主役づくり、板取に暮らす私たち、かけがえのない人生を送る一人ひとりが主人公です」ということで、2項目ございます。新しい山村文化生活の提案、村づくりを担う人材創造プログラムの展開。「水と森のシナリオづくり、板取の村づくり、それはみんなでつくり上げる一つの物語です」というもので、1項目ございます。広域交通ネットワークの構築というものでございます。
     続きまして60ページ、武芸川町でございますが、三つの重点プロジェクトがございます。下の方でございますが、「まちの風景づくり」といたしまして、清流武儀川の復権。3項目ございます。親水機能と景観を重視した治水事業の推進、河川環境・水質の保全と河川文化の保存、全町公園化構想の策定。61ページにまいります。「まちの生活づくり」といたしまして、町民有資格運動がございます。3項目ありまして、町民講座の充実と資格取得支援、女性・高齢者に対する活躍の場づくり、有資格者による地域子育て支援システムの形成というものでございます。「まちの誇りづくり、環境リサイクル問題の先進地域づくり」といたしまして4項目ございます。武芸川町エコタウン構想の策定と実現、まちぐるみのリサイクル活動の推進(農林商工業・町民・学校・観光交流客)、環境保全団体・グループ育成支援(講演会・視察研修の実施)、都市部の環境団体との交流でございます。
     続きまして62ページ、武儀町、六つの戦略的施策といたしまして、「生涯学習の推進」、3点ございます。生涯学習拠点の整備、町の歴史の再発見、伝統文化の継承。「日本平成村事業の推進」といたしまして3点ございます。平成自然公園事業の推進、平成村の景観形成、日本平成村ふれあい拠点活用事業の推進でございます。「町民の発意と参加のまちづくりの推進」といたしまして4項目ございます。まちづくり助成事業、まちの誇りを見出す事業、63ページに入りまして、人材ネットワークの整備、女性のまちづくり参加推進でございます。「エコピアの環境整備」といたしまして2項目ございます。水を守る事業、川とのつながりを取り戻す事業。「生き生きプランの推進」といたしまして6項目ございます。障害者や高齢者の住みよい生活環境の整備、福祉教育の推進、保健福祉サービスの充実、住民参加による保健福祉の推進というものでございます。64ページに移ります。自発的・自主的健康管理の実践促進、保健・福祉・医療との連携。それから、「山村活力の振興」といたしまして、林業の担い手対策、町内資源を活用した仕事づくり、子どもを生み育てやすい環境の整備、地域技術を生かした新集落整備というものでございます。
     65ページに入りまして上之保村、「21世紀への村づくり重点施策21」といたしまして、「安全で便利な村づくり」、4点ございます。高速道路30分、主要都市1時間交通圏の実現、安全な村土の保全、村民情報ネットワークの整備、村民の足・交通体系の確保。「活力ある産業づくり」といたしまして5項目ございます。農林業基盤の整備、農林業担い手対策、特色ある農業の育成、地場産業の振興、ニューリゾート基地構想の推進。「安心して暮らせる社会づくり」といたしまして、66ページ、4項目ございます。子育て環境の充実、高齢者在宅福祉の向上、障害者福祉の充実、在宅医療体制の確立というものでございます。「快適な生活環境づくり」といたしまして4項目ございます。全村簡易水道化の推進、全村下水道化の推進、若者定住住宅の建設、ごみの減量化とリサイクルの推進。「みずから学び豊かな人生をはぐくむ人づくり・村づくり」といたしまして、67ページに4項目掲げてございます。生涯学習の推進と青少年の健全育成、個性豊かな学校教育、国際交流の推進、山村文化の振興というふうに、各市町村掲げてございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
     それから68ページでございますが、地域の状況ということでございまして、それぞれ地域の人口、世帯、地勢、産業構造、労働力、経済基盤、それぞれ数値で記載させていただきました。御参考によろしくお願いしたいと思います。
     それから69ページでございますが、住民基本台帳による人口の推移ということでございまして、平成3年度、8年度、13年度、5年置きに掲げてございまして、13年度の数値を平成3年度と平成8年度と比較して、差数を記録させていただきました。それを下の段の棒グラフにあらわしてございます。合計といたしましては、平成3年度が11万5,658人、8年度が11万8,228人、13年度が11万9,473人というふうになっております。
     70ページでございますが、人口の状況を棒グラフにあらわしながら、それぞれの、いわゆる年少といいますか、労働力年齢、あるいは65歳以上、それぞれの人数の内訳を数値としてあらわしております。高齢化率の状況も一番下のところに棒グラフであらわしてございますので、御参考によろしくお願いしたいと思います。
     以上で御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。

    議長
     今、基礎的検討資料について説明をいたしましたが、この資料につきまして、御質疑ある方は承りたいと思います。ございませんか。

    〔発言する者なし〕

     質疑もないようでございますので、ここで質疑を打ち切りたいと思います。
     この協議につきましては、中濃地域の市町村合併を考える上で詳細な検討資料の説明を事務局から受けたということでございますので、今後の参考にしていただきたいと思います。そしてまた、十分に活用をいただき、この議の推進に努めていきたいと思っております。
     それでは、その他について、事務局から何かあれば。

    事務局長
     お手元の71ページをよろしくお願いしたいと思いますが、1点は「協議会だより」の発行でございます。今年度中に2回発行を予定いたしております。発行部数は合計3万8,000部、A4サイズで4から6ページ程度を考えております。内容といたしましては、協議会等での検討事項、市町村合併に関する1&A、構成市町村のサービス等比較、その他合併に関する情報提供でございます。また、ホームページを開設したいと考えておりまして、開設時期といたしまして、今月の下旬を予定いたしております。関市のホームページ内に開設いたしまして、各市町村のホームページにリンクするというものでございます。それについて、更新も考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
     その他、管内の市町村への情報提供、広報紙等で随時お知らせも考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

    議長
     この件につきまして御質問ありませんか。

    〔発言する者なし〕

     御承知おき願いたいと思います。

    3.次回協議会の日程について

    議長
     それでは、次回の第3回の協議会の開催ということでございますが、12月26日木曜日1時半から関市役所の大会議室で開催したいと思います。
     年の瀬も迫りまして、大変お忙しい時期とは思いますが、せっぱ詰まったことでございますので、ぜひ御出席をお願いしたいと思います。
     以上、協議のすべてを終了いたしました。大変ありがとうございました。

    4.閉会

    事務局次長
     大変長時間ありがとうございました。
     以上をもちまして、第2回中濃地域市町村合併検討協議会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

    午後3時08分 閉会

    議事録署名

    • 議長 後藤 昭夫
    • 委員 栗山 昌泰
    • 委員 太田 隆一

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課
    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時
    中濃地域市町村合併検討協議会事務局
    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


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