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    参考資料 財産及び債務の取り扱いについて

    • ID:2050

    1.財産の取り扱いについて

     合併前に各市町村が持っていた財産(土地・建物・債権など)は、新たな市に引き継ぐのが通例です。
     しかし、構成市町村の中には、その財産を新たな市に引き継ぐのが適当でない特別の事情がある場合は、協議により地方自治法第294条に基づく「財産区」を設置することも可能であり、財産区の設置等に当たっては、当該財産区の今後の運営に十分な見直しをもって判断すべきです。

    2.債務の取り扱いについて

     市町村財政の逼迫化とともに、合併に際し負債等の処理が問題となる可能性があります。市町村自身の負債だけでなく、公営企業、第三セクター、一部事務組合、土地開発公社などの外郭団体等の負債も合わせて検討する必要があります。また、各構成市町村の財政状況を早期に把握し、当該状況を踏まえた上で合併論議を行う必要があります。
     なお、総務省において公債費負担格差是正や土地開発公社の経営健全化等の合併後の需要を包括的措置するために、平成17年3月までに合併を行った団体について、合併年度またはその翌年度から3ヶ年にわたり特別交付税措置が講じられます。

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課

    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時

    中濃地域市町村合併検討協議会事務局

    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


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