参考資料 農業委員会委員の定数及び任期
[2013年4月24日]
ID:1987
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(設置)
第3条 市町村に農業委員会を置く。
2 その区域が著しく大きい市町村または区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
(選挙による委員)
第7条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有するものが選挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、10人から40人までの間で条例で定める。
(選任による委員)
第12条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。
(1)農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事各1人
(2)当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所属に属する事項につき学識経験を有する者5人以内
(境界の変更の場合の特例)
第34条 市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
2 市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部または一部を新たにその区域に包含することとなった市町村に、その市町村の従前の区域及び新たに属することとなった区域に従前置かれていた各農業委員会の区域を区域としてそれぞれ農業委員会がおかれるときは、従前の農業委員会は、当該区域を区域とする農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
第1条の3 法第3条第2項の政令で定める市町村は、その区域の面積が2万4千ヘクタールを超える市町村、またはその区域内の農地面積が7千ヘクタールを超える市町村とする。
第2条の2 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
区分 | 定数の基準 |
---|---|
1 (1)その区域内の農地面積が1,300ヘクタール以下の農業委員会 (2)10アール以上の農地につき耕作の義務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人の数の合計数(以下「基準農業者数」という。)が1,100以下の農業委員会 | 20人以下 |
2 1の項及び3の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 | 30人以下 |
3 その区域内の農地面積が5,000ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が6,000を超える農業委員会 | 40人以下 |
第8条 市町村の合併の際、合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、
・新たに設置された合併市町村の場合は 10人以上80人以下の範囲内
・他の市町村の区域の全部または一部を編入した合併市町村の場合は40人以下の範囲内の範囲で定めた数の者に限り、次の期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。
この場合、合併の際合併関係市町村の選挙による委員であるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任するものを定めるものとする。
(1)新設合併の場合は 合併後1年を超えない範囲で当該協議で定める期間
(2)編入合併の場合は 編入する市町村の委員の残任期間
2 前項の場合は、農業委員会等に関する法律第7条の規定にかかわらず、当該数をもって合併市町村の選挙による農業委員会委員の定数とする。
3 合併市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会をおく場合は、農業委員会等に関する法律第34条(境界の変更の場合の特例)の規定の適用がある場合を除いて、前二項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部または一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。
農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による選任委員の具体的な選任にあたっては、農業委員会制度を取り巻く環境が大きく変化していることに伴い、今後、選挙による委員も含め、概ね
を欠くことのないよう推薦及び選任がなされることが望ましいのでその旨周知徹底を願いたい。
また、農業協同組合及び農業共済組合(以下「組合」という。)の広域化等に伴い、法第12条第1号の規定により組合が推薦する理事または経営管理委員がいない場合には、組合との連携を図る観点から、同条第2号の規定による選任委員として組合の関係者の選任がなされないように配慮するよう周知徹底を願いたい。
*特に、岐阜県においては、女性農業委員が少ないため積極的に女性農業委員を登用されるよう県からの指導があった。
このような事情を踏まえて、市町村合併によって農業委員の絶対数が減少する可能性が高くなることに伴い、女性農業委員の登用率が減少しないよう配慮する必要がある。
選挙委員 定数 | 選挙委員 実数 | 選任委員 上限 | 選任委員 実数 | 合計 総定数 | 合計 実数 | 次回任期満了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関市 | 18 | 18 | 7 | 2 | 25 | 20 | 平成17年7月19日 |
美濃市 | 16 | 16 | 7 | 2 | 23 | 18 | 平成17年7月19日 |
洞戸村 | 12 | 12 | 7 | 5 | 19 | 17 | 平成17年7月19日 |
板取村 | 10 | 10 | 7 | 6 | 17 | 16 | 平成17年7月19日 |
武芸川町 | 10 | 10 | 7 | 6 | 17 | 16 | 平成17年7月19日 |
武儀町 | 10 | 10 | 7 | 5 | 17 | 15 | 平成17年7月19日 |
上之保村 | 12 | 12 | 7 | 3 | 19 | 15 | 平成17年7月19日 |
計 | 88 | 88 | 49 | 29 | 137 | 117 |
現在の選挙委員(選挙委員)の総数
関市 18人(第1~第3選挙区の3つの選挙区がある)
美濃市 16人
武儀郡 54人
原則 | 特例適用 1の委員会 | 特例適用 市・郡単位 |
---|---|---|
30人以内 | 80人以内 (1年以内) | 関市 18人 美濃市 16人 武儀郡 54人 |
原則 | 特例適用 1の委員会 | 特例適用 市・郡単位 |
---|---|---|
18人 関市の委員 | 58人以内 関市18人 + 編入市町村市町村40人(残任期間) | 関市 18人 美濃市 16人 武儀郡 54人 |
(注) 制度上、どのような枠組みで1つの農業委員会にするかについての規定はない。
関市・美濃市・武儀郡を単位としたのは、あくまでも例示である。
尚、現在合併協議に入っている県内市町村の状況は全て一つの農業委員会という方向で進んでいるようである。全国農業会議所でも「原則一つ」という言い方をしている。
新設合併の場合
編入合併の場合
【従前の市町村に置かれた区域を区域とする農業委員会を置く場合】
新設合併の場合
編入合併の場合
新設合併の場合
編入合併の場合
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