合併についてのQ&A
[2013年3月27日]
ID:2753
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A
合併を前提とした関係市町村が集まり、新しい市を建設するにあたって、公共料金やサービス水準などの調整(すり合わせ)をはじめ、合併に関するあらゆる事柄の協議を行う組織です。合併協議会の委員は、関係市町村の長、議会の議員及び学識経験者の中から選任されます。この協議会で策定される「新市建設計画」(新しい市のまちづくり計画)は、住民にとって合併に関する具体的な判断材料となります。
A
合併協議会において合併に関するあらゆる事項を協議し、事務・事業等のすり合わせや新市建設計画の策定を行います。そして、主要な合意事項は合併協定書として調印し、各市町村議会の議決を経て合併申請書を県へ提出、県議会の議決・知事の決定の後、総務大臣の告示で新市誕生となります。
A
期限はありません。
ただし、合併特例債などの財政支援を受けることができる、合併特例法の有効期限は平成17年3月31日となっていますので、期限内の合併が有利だと考えられます。
A
合併の効果として人件費の削減が挙げられますが、職員については法的な身分保障があり合併即削減とはなりません。時間の経過とともに削減されることになります。なお合併後は、総務や企画部門で重複する職員を福祉部門などへ配置し、住民サービスの充実・向上を図るとする考え方が一般的です。また、編入合併の場合は、編入される町村長をはじめ助役、収入役、教育長については削減されます。議会の議員についても、経過措置により一定期間経過後に削減となります。
A
通常は、合併前の役場庁舎を、合併後の支所や出張所として活用しているようです。ですから住民票や戸籍、それに国民健康保険の届出など住民の窓口サービスは今までとあまり変わることなく受けられます。また、学校は、合併してすぐに統合されることはないと思われます。なお、通学区域が見直されることで、自宅からより近い学校に通うことが可能になる場合も考えられます。
A
いろいろな助成制度は、市町村によって異なっていることもあるので、ある程度のバランスをとりながら調整していくことになります。しかし、その制度が地域の特殊性に根ざしている場合などは、考慮することも必要かと考えます。
A
市町村合併に関するさまざまな国の支援策を定めている「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」にもとづき、次のような財政支援策が講じられています。
A
合併特例法は、次のような各種特例制度などが定められています。
※なお、これらの合併特例法の期限は平成17年3月31日となっており、それ以降の合併については特例などが適用されないことから、全国で合併に関する動きが活発になっています。
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