ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    合併についてのQ&A

    • ID:2753

    Q 合併協議会の役目とその構成はどのようになっていますか?

    A
     合併を前提とした関係市町村が集まり、新しい市を建設するにあたって、公共料金やサービス水準などの調整(すり合わせ)をはじめ、合併に関するあらゆる事柄の協議を行う組織です。合併協議会の委員は、関係市町村の長、議会の議員及び学識経験者の中から選任されます。この協議会で策定される「新市建設計画」(新しい市のまちづくり計画)は、住民にとって合併に関する具体的な判断材料となります。

    Q 合併に至るまでのスケジュールはどうなりますか?

    A
     合併協議会において合併に関するあらゆる事項を協議し、事務・事業等のすり合わせや新市建設計画の策定を行います。そして、主要な合意事項は合併協定書として調印し、各市町村議会の議決を経て合併申請書を県へ提出、県議会の議決・知事の決定の後、総務大臣の告示で新市誕生となります。

    Q 市町村合併には期限があるのですか?

    A
     期限はありません。
     ただし、合併特例債などの財政支援を受けることができる、合併特例法の有効期限は平成17年3月31日となっていますので、期限内の合併が有利だと考えられます。

    Q 合併したら職員や議員はどうなるのですか?

    A
     合併の効果として人件費の削減が挙げられますが、職員については法的な身分保障があり合併即削減とはなりません。時間の経過とともに削減されることになります。なお合併後は、総務や企画部門で重複する職員を福祉部門などへ配置し、住民サービスの充実・向上を図るとする考え方が一般的です。また、編入合併の場合は、編入される町村長をはじめ助役、収入役、教育長については削減されます。議会の議員についても、経過措置により一定期間経過後に削減となります。

    Q 役所や学校などが統合されて、不便になりませんか?

    A
     通常は、合併前の役場庁舎を、合併後の支所や出張所として活用しているようです。ですから住民票や戸籍、それに国民健康保険の届出など住民の窓口サービスは今までとあまり変わることなく受けられます。また、学校は、合併してすぐに統合されることはないと思われます。なお、通学区域が見直されることで、自宅からより近い学校に通うことが可能になる場合も考えられます。

    Q 今までの自治体独自の助成が無くなってしまうのではないですか?

    A
     いろいろな助成制度は、市町村によって異なっていることもあるので、ある程度のバランスをとりながら調整していくことになります。しかし、その制度が地域の特殊性に根ざしている場合などは、考慮することも必要かと考えます。

    Q 国の財政支援策には、主にどのようなものがありますか?

    A
     市町村合併に関するさまざまな国の支援策を定めている「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」にもとづき、次のような財政支援策が講じられています。

    • 普通交付税(国から地方へ交付されるお金)の合併算定替
      合併し人口が増加すると、住民一人あたりの交付税額が減るため、合併後10年間は、合併前の各々の市町村ごとに計算した交付税の合計額を国が保障するもの。その後5年間で段階的に本来の額まで減額される
    • 合併特例債(借入金)での措置
      合併後の新しいまちづくりのための建設事業やイベントなどの地域振興事業の資金については、その95%を借り入れすることができ、その借入金の70%は、交付税として国が措置するもの
    • 合併準備経費や合併直後の経費に対する措置
      合併の準備に掛かる費用や合併後の基本構想の策定・電算システムの統一・行政サービスの水準や住民負担の格差をなくすための費用について、国が交付税の中で措置するもの

    Q 合併特例法の概要について教えてください。

    A
     合併特例法は、次のような各種特例制度などが定められています。

    • 合併協議会
      合併をしようとする市町村がつくる合併の是非を含め合併に関するあらゆることを協議する機関
    • 市町村建設計画
      市町村の合併にあたり、関係住民に合併の適否の判断材料として示す合併後の将来ビジョン
    • 地域審議会
      合併後に地域住民の声を施策に反映させるため、旧市町村の区域ごとに置くことができる機関
    • 議員の定数・在任の特例
      合併後の議員数とその在任について、合併の形態(新設・編入)別にそれぞれ定めている特例
    • 地方交付税(国から地方へ配分されるお金)の算定の特例
      合併し人口が増えると、住民一人あたりの交付税額が下がるため、合併後10年間は、合併前の市町村ごとに計算した交付税の合計額を国が保障し、その後5年間で段階的に本来の額まで減額するという特例
    • 地方債(地方自治体の借金)の特例(通称・合併特例債)
      市町村建設計画に示された合併後の新しいまちづくりのための事業資金については、事業費の95%を借り入れすることができ、その借入金の70%は、交付税として国が措置する特例

    ※なお、これらの合併特例法の期限は平成17年3月31日となっており、それ以降の合併については特例などが適用されないことから、全国で合併に関する動きが活発になっています。

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課
    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時
    関市・武儀郡町村合併協議会事務局
    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます