参考資料 市町村の議員の定数特例・在任特例等の概要
- ID:1922
新設合併(特例の選択肢は2とおり)
1.原則の場合
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 一般選挙
原則
- 計34
任期4年
(参考)有権者割
- 関市 21.44
- 美濃市 7.32
- 洞戸村 0.73
- 板取村 0.57
- 武芸川町 1.93
- 武儀町 1.27
- 上之保村 0.75
- 計 34
2.定数特例…関市の議員数に対する人口割
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 一般選挙
定数特例
- 計68
任期4年
3.在任特例…2年以内そのまま在任できる。
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 在任
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
編入合併(特例の選択肢は4とおり)
1.原則の場合
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 在任(関市)、増員選挙(関市以外)
原則
- 関市 23
- 関市以外 11
(関市の任期H.19.4.30)
2.定数特例…関市の議員数に対する人口割
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 在任(関市)、増員選挙(関市以外)
定数特例
- 関市 23(23.00)
- 美濃市 8(7.62)
- 武儀郡
洞戸村 1(0.72)
板取村 1(0.59)
武芸川町 2(2.06)
武儀町 1(1.30)
上之保村 1(0.77) - 計 37
(端数は四捨五入,1未満は1とする)(関市の任期 H.19.4.30)
3.定数特例を2回実施する場合
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 在任(関市)、増員選挙(関市以外)
定数特例
- 関市 23
美濃市 8 - 武儀郡
洞戸村 1
板取村 1
武芸川町 2
武儀町 1
上之保村 1 - 計 37
↓ 一般選挙
定数特例
- 関市 23
- 美濃市 8
- 武儀郡
洞戸村 1
板取村 1
武芸川町 2
武儀町 1
上之保村 1 - 計 37
関市の任期 H.19.4.30
4.在任特例の場合
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 在任
在任特例
- 関市 23
美濃市 18 - 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
関市の任期H.19.4.30
5.在任特例の後に定数特例を実施する場合
現行
- 関市 23
- 美濃市 18
- 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
↓ 在任
在任特例
- 関市 23
美濃市 18 - 武儀郡
洞戸村 12
板取村 12
武芸川町 12
武儀町 12
上之保村 12 - 計 101
関市の任期 H.19.4.30
↓ 一般選挙
定数特例
- 関市 23
- 美濃市 8
- 武儀郡
洞戸村 1
板取村 1
武芸川町 2
武儀町 1
上之保村 1 - 計 37
任期4年
参考資料
市町村等 | 任期 | 国勢調査人口 | 議員定数自治法91条 | 合併後定数 | 編入 特例定数 |
---|---|---|---|---|---|
関市 | H.19.4.30 | 74438 | 30 | - | 23 |
美濃市 | H.19.4.30 | 24662 | 26 | - | 8 |
洞戸村 | H.19.4.30 | 2316 | 14 | - | 1 |
板取村 | H.19.4.30 | 1921 | 12 | - | 1 |
武芸川町 | H.19.4.30 | 6683 | 18 | - | 2 |
武儀町 | H.19.5.4 | 4220 | 14 | - | 1 |
上之保村 | H.19.4.30 | 2483 | 14 | - | 1 |
計 | 116723 | 128 | 34 | 37 |
市町村等 | 有権者数 | 新設原則割合 | 編入原則割合 |
---|---|---|---|
関市 | 58895 | 21.44 | 6.94 |
美濃市 | 20101 | 7.32 | 2.37 |
洞戸村 | 1992 | 0.73 | 0.23 |
板取村 | 1579 | 0.57 | 0.19 |
武芸川町 | 5294 | 1.93 | 0.62 |
武儀町 | 3490 | 1.27 | 0.41 |
上之保村 | 2049 | 0.75 | 0.24 |
計 | 93400 | 34 | 11 |
23+11=34
市町村議会の議員の退職年金に関する特例(新設・編入共通)
(支給要件)
市町村の議会の議員については、地方公務員等共済組合法において、退職年金及び退職一時金の制度が設けられており、このうち、退職年金(議員共済年金)は在職期間が12年以上の者に対して支給される。また、退職年金の年額は、在職期間12年以上13年未満の場合は標準報酬年額の150分の50に相当する金額であり、1年を増すごとに150分の1に相当する金額を加算した金額とされている。
しかしながら、市町村合併に際しては、議員共済年金の受給資格を満たさないまま、退職を余儀なくされることとなる者が生じる場合が想定される。
そこで、平成11年の市町村合併特例法の改正により、合併関係市町村の議会議員のうち、合併がなければ、退職年金の在職期間の要件(在職12年以上)をみたすこととなる者は、当該要件を満たしているものとみなし、在職期間に応じた年金額を支給するものとされた。
平成14年の地方公務員等共済組合法の一部改正により、退職年金の年額の算定基礎を退職前1年間の標準報酬年額から退職前12年間の標準報酬年額に改められ、また、平均標準報酬年額に乗ずる割合が次のとおり改められた。
(平成15年4月1日より施行)
在職期間 | 標準報酬年額に対する率 |
---|---|
8年以上9年未満 | 150分の30 |
9年以上10年未満 | 150分の33 |
10年以上11年未満 | 150分の37 |
11年以上12年未満 | 150分の41 |
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
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