合併協定項目
- ID:2947
1 合併の方式
協議状況 承認
合併の方式は、洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町を廃し、その区域を関市へ編入する編入合併とする。
2 合併の期日
協議状況 承認
合併の期日は、平成17年2月7日(月)とする。
3 新市の名称
協議状況 承認
新市の名称は「関市」とする。
4 新市の事務所の位置
協議状況 承認
新市の事務所は、現在の関市役所の位置とする。
5 財産及び債務の取扱い
協議状況 承認
5町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて関市に引き継ぐものとする。
ただし、財産区が所有する財産は、引き続き財産区有財産とする。
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
協議状況 承認
市町村の合併の特例に関する法律第6条第2項の規定を適用し、関市の議会議員の残任期間に限り、編入される町村の選挙区の定数を加えた数とし、その選挙区の定数は次のとおりとする。
- 洞戸村の区域 1人
- 板取村の区域 1人
- 武儀町の区域 1人
- 上之保村の区域 1人
- 武芸川町の区域 2人
合併後最初に行われる一般選挙については、旧市町村の区域をもって選挙区とし、各選挙区の定数は次のとおりとする。
- 関市の区域 19人
- 洞戸村の区域 1人
- 板取村の区域 1人
- 武儀町の区域 1人
- 上之保村の区域 1人
- 武芸川町の区域 2人
将来における議会の議員の定数及び選挙区を設けることについては、その後、新市において調整するものとする。
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
協議状況 承認
農業委員会等に関する法律第34条第1項の規定を適用し、従前の市町村に設置されていた農業委員会は、引き続き存続するものとし、合併後、最初の一般選挙及びそれに続く一般選挙においては、農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定を適用し、三つの委員会とし、各委員会の区域及び委員数は次のとおりとする。
- 関市の区域
選挙委員 18人
選任委員 2人 - 洞戸村と板取村と武芸川町の区域
選挙委員 15人
選任委員 3人 - 武儀町と上之保村の区域
選挙委員 10人
選任委員 2人
その後の委員会の取り扱いについては、新市において調整するものとする。
8 地方税の取扱い
協議状況 承認
基本的には、関市の制度に統一するものとするが、差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。
- 法人市民税の法人税割の税率については、合併の日以後に終了する事業年度分から関市の例による。
- 入湯税については、合併時から板取村、上之保村及び武芸川町の例により新市において課税する。
- 固定資産税については、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併する日の属する年度及び平成17年度分については、不均一課税とし、平成18年度より税率を1.4%に統一する。
- 都市計画税については、今後の都市計画が定まるまで、現行の課税区域に課税する。
- 個人市民税、固定資産税及び軽自動車税の納期については、平成17年度より関市の例による。
9 一般職員の身分の取扱い
協議状況 承認
洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の一般職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて関市の一般職員として引き継ぐものとする。
洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の一般職員の身分の取り扱いについては、関市の一般職員との均衡に配慮し、取り扱うものとする。
職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
10 新市建設計画の作成
協議状況 承認
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。
11 一部事務組合等の取扱い
協議状況 承認
- 洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町がそれぞれ加入している一部事務組合から、合併の日の前日をもって脱退する。
- 洞戸村、板取村及び武芸川町が加入する岐北衛生施設利用組合は、合併の日の前日をもって脱退し、新市が合併の日をもって当該組合に加入する。
12 地域審議会の取扱い
協議状況 承認
市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、区域を関市に編入する前の洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の区域ごとに地域審議会を設置する。
各地域の地域審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項については、別紙(PDF)のとおり定めるものとする。
13 支所の取扱い
協議状況 承認
洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町にそれぞれ支所を設置する。
また、支所機能に見合った適正な職員配置を行うとともに、住民サービスに急激な変化をきたすことのないよう配慮する。
それぞれに設置される支所の名称については、現在の洞戸村役場を「関市洞戸事務所」、板取村役場を「関市板取事務所」、武儀町役場を「関市武儀事務所」、上之保村役場を「関市上之保事務所」、武芸川町役場を「関市武芸川事務所」とする。
14 特別職の身分の取扱い
協議状況 承認
洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の常勤の特別職及び教育長の身分の取り扱いについては、原則として全員失職となっているが、特別の事由があると認められる場合は、6市町村の長が別に協議して定めるものとする。
洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の非常勤の特別職の身分の取り扱いについては、それぞれの職の必要性を検討し、調整を行うものとする。
15 条例・規則の取扱い
協議状況 承認
関市の条例、規則を適用する。
ただし、洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町のみに適用のある条例、規則のうち必要なものは、関市に引き継ぐものとする。
各種事務事業の調整方針と関係する条例、規則については、その調整内容に基づき整理を行うものとする。
16 事務組織及び機構の取扱い
協議状況 承認
新市における事務組織及び機構については、次の整備方針に基づき整備する。
- 各種の行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
- 市民にとって親しみやすく、利用しやすい組織・機構
- 指揮命令系統が分かりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
- 簡素で効率的な組織・機構
- 住民サービスが低下しない組織・機構
17 使用料、手数料等の取扱い
協議状況 承認
使用料及び手数料等の取り扱いについては、新市における住民の一体性の確保を図るとともに住民負担に配慮し、統一に向けて調整するものとする。
- 使用料については、原則として、関市に統一するものとする。ただし、施設の規模や性格を勘案し、個別に判断すべきものは、個別の施設ごとに調整するものとする。
- 手数料については、原則として、関市に統一するものとする。
18 公共的団体等の取扱い
協議状況 承認
公共的団体等の取り扱いについては、新市の速やかな一体性を確保するため、同一または同種の団体についてそれぞれの実情を尊重しながら統合または再編するよう調整に努めるものとする。
- 共通の目的を持った団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
- 共通の目的を持った団体で、諸般の事情により合併時に統合が困難な団体は、合併後速やかに統合または再編できるよう調整に努める。
- 独自の目的を持った団体は、その必要性に応じて調整するものとする。
19 補助金、交付金等の取扱い
協議状況 承認
補助金及び交付金等の取り扱いについては、従来からの地域性や歴史的な経緯・実情等に配慮し、新市全体の均衡を保つよう調整する。
- 各市町村で同一または同種の補助金については、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。
- 各市町村独自の補助金については、従来の実績を尊重し、新市全体の均衡を保つよう調整を図るものとする。
- 各補助金・交付金等については、合併後においても、それぞれの団体及び事業の目的、効果等を総合的に勘案し、見直しを行うものとする。
20 町名・字名の取扱い
協議状況 承認
洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の町名・字名については、各町村の意向を尊重するものとする。ただし、町名・地番等が重複しないよう調整するものとする。
21 慣行の取扱い
協議状況 承認
- 市章、市民憲章については、関市の制度に統一するものとする。
- 木、花、鳥、魚、色については、関市の制度に統一するものとする。ただし、各町村の従前の木、花、鳥については、それぞれの必要性に応じて地域の木、花、鳥として残していくよう調整する。
- 市歌については、関市の制度に統一するものとする。ただし、各町村の従前の歌・音頭については、その必要性に応じて地域の歌、地域の音頭として残していくよう調整する。
- 宣言等については、関市の制度に統一し、関市の各種宣言等を用いるものとする。
- 名誉市民については、関市の制度に統一するものとする。
- 洞戸村における特別招待村民制度については、合併時に廃止するが、関市の「ふるさとアドバイザー制度」を活用して調整を図るものとする。
22 国民健康保険事業の取扱い
協議状況 承認
基本的には、関市の制度により統一するものとするが、差異のある国民健康保険制度については、次のとおり取り扱うものとする。
- 賦課形態は、保険税とする。ただし、平成16年度は各市町村それぞれ現行のとおりとする。
- 賦課方式は、所得割、資産割、均等割、平等割の4方式とし、保険税率は平成17年度の医療費見込み等を基礎として算定する。ただし、平成16年度は市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により各市町村それぞれ現行のとおりとし、合併後に保険税額が急激に増加する場合は、状況に応じて3年間を限度として、激変緩和措置を講ずるものとする。
- 納期は、関市の例により10期とする。ただし、平成16年度は各市町村それぞれ現行のとおりとする。
- 葬祭費は、5万円に統一する。
- 高額療養費支払資金貸付事業については、関市の例により実施する。なお、貸付割合は支給見込額の9割以内とする。
- 国民健康保険財政調整基金は、適正な管理運営に努め、新市に引き継ぐものとする。
23 介護保険事業の取扱い
協議状況 承認
- 第1号被保険者の保険料については、平成16年度及び平成17年度は各市町村それぞれ現行のとおりとし、平成18年度以降については、第三期介護保険事業計画(平成18年度~22年度)策定の中で調整するものとする。
- 第1号被保険者の納期については関市の例によるものとする。ただし、平成16年度は各市町村それぞれ現行のとおりとする。
24 消防団の取扱い
協議状況 承認
- 消防団については、当分の間は、各市町村の現在の組織を基本とした6消防団による連合体とする。ただし、合併後の適切な時期に、人員も含めた総合的な消防団組織の見直しを行うものとする。
- 消防団員の身分、報酬、手当等については、関市に準ずるものとする。
- 式典等の行事及び機械器具等については、現行のとおりとする。ただし、合併後、消防団の組織の再編に合わせて調整を行うものとする。
- 消防相互応援協定については、現行のとおりとし、合併後、調整するものとする。
25 電算システム事業
協議状況 承認
電算システムについては、合併時から安全かつ確実に稼動させるものとし、住民サービスの低下を招かないよう、関市の電算システムを基本として統合・調整する。
26 各種事務事業の取扱い
1 男女共同参画事業
協議状況 承認
男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、関市の制度を適用し、事業推進に努めるものとする。
2 姉妹都市、国際交流事業
協議状況 承認
- 姉妹都市・友好都市については、関市の制度に統一するものとする。ただし、板取村及び上之保村における交流事業については、相手の意思等を確認し、地域間交流等のあり方を含め、調整するものとする。
- 交流組織及び交流事業については、関市の制度に統一するものとする。
3 広報広聴事業
協議状況 承認
自治会組織
自治会組織については、合併時から関市の制度に統一した新市の組織を編成する。洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町においては、現行の区域ごとに新たに自治会を組織し支部を編成する。各支部ごとに自治会連合会理事(支部の代表者)を選出する。
自治会活動奨励金、自治会連合会補助金等については、平成17年度から関市の制度に統一する。
広報紙
広報紙については、合併時から関市の制度に統一し、引き続き情報の提供に努める。なお、広報の配布方法については、関市の例を基本に調整するものとする。
4 納税関係事業
協議状況 承認
前納報奨金及び督促手数料については、関市の制度に統一するものとする。
5 消防防災関係事業
協議状況 承認
- 自主防災組織については、基本的には、関市の制度に統一するものとする。ただし、組織の構成・人員については、現行のとおりとする。
- 消防協力団体については、当分の間は現行のとおりとし、合併後に関市の制度に準じて再編するものとする。
- 防災行政無線については、新市において周波数の統一を図り、各町村に整備されている防災行政無線局を統合し、統合卓及び選択呼出変換装置を設置し、遠隔操作により緊急放送体制を確保するものとする。
- 武儀町におけるオフトーク通信については、当分の間は現行のとおりとする。ただし、合併後、効率的な運用を検討し防災面も合わせて総合的に調整するものとする。
6 交通関係事業
路線バス及び自主運行バスについては、一体性の確保、地域の交通手段の確保の観点から、新たな総合交通体系の調整を行うものとする。
- 現在運行中の自主運行バスについては、現行のまま新市に引き継ぐものとし、運行体系、料金体系については、合併後、検討するものとする。
- 新市の一体性の確保のため、新たな総合交通体系については、早急に検討し調整するものとする。
7 窓口業務
協議状況 承認
窓口業務における証明書等交付手数料、閲覧手数料及びその他申請手数料については関市の制度に統一するものとする。
8 保健衛生事業
1 保健事業
協議状況 承認
- 成人・老人保健事業における各種検診事業については、関係機関と協議のうえ、平成17年度から関市の制度を基本に統一するものとする。ただし、実施方法については、従前の方法を基本とし、細部については新市において調整するものとする。
- 母子保健事業及び各種予防接種事業については、平成17年度から関市の制度を基本に統一するものとする。ただし、実施方法については、従前の方法を基本とし、細部については新市において調整するものとする。
(国民健康保険直営診療所事業)
洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村の国民健康保険直営診療所並びに板取村門原地区へき地出張診療所については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
施設の統廃合については、地域医療の状況を勘案し、新市において検討するものとする。
診療業務、診療時間等については、現行のまま新市に引き継ぐものとし、業務体制の見直し等、効率的な経営に努めるものとする。
2 衛生事業
協議状況 承認
- 板取村のし尿処理料金の賦課徴収については、合併時に廃止するものとする。
- 合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、補助要綱の調整を行ったうえで、合併時から新市において適用するものとする。
- 浄化槽清掃業の許可事業については、現行のとおりとする。ただし、期間及び手数料については、合併時から関市に統一するものとする。
- ネズミ及び衛生害虫の駆除事業については、合併時から新市における駆除の実施は廃止するものとする。
- 動物の指導管理事業については、現行のとおりとする。
9 障害者福祉事業
協議状況 承認
- 重度心身障害者医療費助成事業及び重度心身障害老人医療費助成事業については、合併時から、関市の制度に統一するものとする。
- タクシー利用助成事業については、合併時から関市の制度に統一するものとし、武儀町の助成事業は合併時に廃止するものとする。
- 重度心身障害児手当支給事業については、合併時から関市の制度を適用するものとする。
- 入浴サービス事業については、合併時から関市の制度に統一するものとする。
10 高齢者福祉事業
協議状況 承認
- 敬老事業については、合併時に関市の制度に統一するものとする。
- 69歳老人医療費助成事業については、現行のとおりとする。
- 寝具類等乾燥消毒サービス事業については、関市の制度を適用するものとする。
- 家族介護慰労事業等については、関市の制度に統一するものとし、板取村、武儀町及び武芸川町の高齢者介護用品支給事業、武儀町及び武芸川町の家族介護者交流事業については、合併時に廃止するものとする。
- 紙おむつ購入券助成事業及び配食サービス事業については、合併時に関市の制度に統一するものとする。
- 高齢者生活支援助成事業及び高額療養資金等貸付事業については、合併時に関市の制度を適用するものとする。
11 児童福祉事業
協議状況 承認
- 児童手当事業については、合併時に関市の制度に統一するものとする。なお、板取村、上之保村及び武芸川町の単独事業については、合併時に廃止するものとする。
- 武芸川町における、父子手当については、合併時に廃止するものとする。
- 出産奨励手当支給事業における、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の実施事業については、合併時に廃止するものとする。
- 乳幼児医療費助成事業、母子家庭等医療費助成事業及び父子家庭医療費助成事業については、合併時に関市の制度に統一するものとする。
- 児童センターの運営事業については現行のとおりとし、洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村の児童センターの設置については、合併後に検討するものとする。
- 子育てサロンの運営については現行のとおりとし、洞戸村及び板取村の地域については、合併後に設置に向けて調整するものとする。
- 子育て支援センターの運営については、現行のとおりとする。
12 保育事業
協議状況 承認
- 保育料については、関市の例によるものとする。ただし、合併後5年間は不均一料金として毎年度均等に段階的に調整し、平成21年度から同一料金とする。
- 保育料の減免については、関市の例による。
- 保育園給食については、当面現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
- 通園バスについては、当面現行のとおりとし、新市において総合的な交通体系の中で調整する。
13 生活保護事業
協議状況 承認
生活保護事業については、社会福祉法・生活保護法に基づき、関市社会福祉事務所において引き続き実施するものとする。
14 その他の福祉事業
協議状況 承認
- 福祉施設については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。ただし、管理運営については、合併時までに調整するものとする。
- 災害援護資金貸付事業については、関市の制度に統一するものとする。
15 健康づくり事業
協議状況 承認
- 健康日本21市町村計画については、関市の計画を基本とし、新市における市民の健康づくりの推進に努めるものとする。
- 健康づくり推進協議会、食生活改善推進員及び健康福祉フェスティバルについては、関市の制度を基本とし、合併後に統一するものとする。
16 ごみ収集業務事業
ごみ収集及びリサイクル業務については、現行のとおりとする。ただし、統一できるものは合併時までに調整するものとする。
ごみ減量化補助金については、合併時から、資源回収事業奨励金については平成17年度から、ともに関市に統一するものとする。なお、減量化及び資源化に努めるものとする。
17 環境対策事業
協議状況 承認
- ISO14001については、関市の制度を適用するものとする。
- 火葬場については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、上之保村の火葬場については、利用可能な期間まで利用するものとし、現在関市が建設している新火葬場の利用料金等については、合併時までに調整するものとする。
- 岐北衛生施設利用組合に加入している、洞戸村、板取村及び武芸川町については現行のとおりとし、関市の火葬場も利用可能とするものとする。
18 農林水産関係事業
協議状況 承認
1.農業関係
- 農業委員会関係については、関市の制度を基本とし、農業委員会法に基づき、地域農業の振興を図るものとする。
- 農事改良組合については、現行のまま新市に引き継ぐものとし、合併後、関市の制度に統一し、再編するものとする。
- 米政策については、中濃地域で定める水田営農ビジョン、水田農業構造改革産地づくり計画書に基づき推進するものとし、生産調整推進助成金については計画等を補完する方向で、合併時までに、新たな基準を設け調整するものとする。
- 武儀町における小規模土地改良事業補助金については、合併時に廃止するものとする。
- 武儀町におけるふるさとクリーン村については、現行のまま新市に引き継ぎ、安心・安全な農産物の生産に取り組むものとする。
- 農業関係イベントについては、現行のまま新市に引き継ぐものとする。ただし、実施方法等については新市において調整するものとする。
- 市民農園については、現行のまま新市に引き継ぐものとし、合併後、管理・運営基準の調整を図るものとする。
- 農産物助成については、関市の制度を基本として調整するものとする。ただし、各町村における独自の助成制度については、現行のまま新市に引き継ぐものとし、事業の目的、地域特性を考慮し、統一的な基準を設けるなど、合併時までに、調整するものとする。
2.林業関係
- 森林整備計画については、合併後、新市において策定し、民有林の適正な管理に努めるものとする。
- 分収造林については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
- 森林整備地域活動支援交付金事業については、洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村に準じ、新市に引き継ぐものとする。
- 林業改良普及事業補助金については、関市に準ずるものとする。
- 間伐材搬出利用促進事業については、洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村に準じ、新市において補助基準等を調整し、引き継ぐものとする。
- 板取村における雪害木復旧補助金、里山づくり事業補助金及び国産材利用促進事業補助金については、合併時までに検討し、調整するものとする。
- 上之保村における雪倒木処理補助金については、合併時までに検討し、調整するものとする。
- 林業労働力確保対策事業については、洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村に準じ、新市に引き継ぐものとする。
- しいたけ産地強化事業については、洞戸村及び武儀町に準じ、新市において補助基準を調整し、引き継ぐものとする。
- 武儀町及び上之保村における産直住宅日本一推進事業については、現行のとおりとする。
- 小規模林道改良事業補助金及び私設林道開設補助金等については、新市において補助基準等を検討し、調整するものとする。
- 育林促進事業及び造林関係事業については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。ただし、新市において補助基準等を調整するものとする。
- 有害鳥獣対策事業については、現行のとおり実施するものとする。ただし、有害鳥獣等の買い上げ単価、猟友会補助金及び捕獲檻等設置補助については、合併時に補助基準等を調整するものとする。
3.水産業関係
- 錦鯉振興会助成については、関市に準ずるものとし、合併後、再編するものとする。
- 各漁業協同組合補助金及び淡水魚増殖事業奨励補助金については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。ただし、新市において補助基準等を検討し、調整するものとする。
4.畜産関係
- 洞戸村における優良乳牛改良事業補助金については、関市に準ずるものとする。
- 上之保村における高齢者等肉用牛飼育事業補助金については、平成19年度をもって廃止するものとする。
19 商工・観光関係事業
協議状況 承認
- 商工会補助金については、合併後の商工会のあり方を踏まえ、合併時までに調整するものとする。
- 観光協会補助金については、各協会の事業内容を精査し、補助基準の統一を図るものとする。組織については合併後、統合に向け調整するものとする。
- 工場誘致等については、関市の制度に準ずるものとし、関市企業立地促進条例の適用基準を地域の状況により、緩和措置を講ずるものとする。
- 中小企業金融対策等については、関市の制度に統一するものとする。
- まつり・イベントについては、現行のとおり継続するものとし、効果的、効率的な開催及び運営に努めるものとする。
- 地場産品の販路拡大については、現行のとおりとし、更に販路の拡大及びPRに努めるものとする。
- 観光施設については、民営化等を含めた将来のあり方を検討し、適正な管理運営に努めるものとする。
20 勤労者・消費者関連事業
協議状況 承認
勤労者・消費者関連事業については、合併時から関市の制度を適用するものとする。
21 建設関係事業
協議状況 承認
- 土木水利委員については、関市の制度を適用するものとする。ただし、各町村における委員の配置及び定数等については、地域の実情を踏まえ調整するものとする。
- 都市緑化事業については、関市に準ずるものとし、細部の取り扱いについては、新市において調整するものとする。
- 武儀町における私設道改良事業補助金については、合併時に廃止するものとする。
- 都市計画区域については、当分の間は現行のとおりとし、合併後、新市において都市計画区域等の見直しを検討するものとする。
- 道路占用料及び屋外広告物許可手数料については、関市の制度に統一するものとする。
- 公営住宅については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
- 急傾斜地崩壊対策事業分担金については、関市の制度に統一するものとし、武儀町における住宅地域崩壊防止事業補助金については、合併時に廃止するものとする。
22 上・下水道事業
協議状況 承認
- 上水道事業及び簡易水道事業については、現行のとおり継続するものとする。
- 上水道料金及び簡易水道料金については、経営審議会等により検討し、合併後3年を目途に関市の上水道料金に統一するよう調整するものとする。
- 給水装置の工事負担金及び配水管工事負担金については、関市に準ずるものとする。
- 洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町における、水道加入金については廃止するものとする。
- 下水道事業及び農業集落排水事業については、現行のとおり継続するものとする。
- 下水道料金及び農業集落排水施設使用料金については、経営審議会等により検討し、合併後3年を目途に関市の下水道料金に統一するよう調整するものとする。
- 下水道事業における受益者負担金については関市の制度に統一するものとする。ただし、洞戸村における現在整備中の特定環境保全公共下水道区域においては、30万円とする。
- 農業集落排水事業における受益者負担金については現行のとおりとする。
- 検針及び料金徴収については、隔月とする。
23 小中学校の通学区域
協議状況 承認
通学区域については、現行のとおりとする。ただし、教育的・社会的状況の変化に適切に対応するものとする。
24 学校教育関係事業
協議状況 承認
- 遠距離通学補助については、現行のとおりとする。
- スクールバスの運営管理については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。ただし、合併後、効率的な運営を検討するものとする。
- 語学指導助手派遣事業については、各小中学校の教育計画に基づく適正な配置を行うものとする。
- 学校給食センターについては、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、合併後、当該施設の効率的な運営に努め、そのあり方について検討するものとする。
25 文化振興事業
協議状況 承認
- 各町村の指定文化財については、個人所有の動産を除き、新市に引き継ぐものとする。
- 文化財保護審議会については、地域の状況を踏まえ、各分野ごとに選出するものとする。
- 文化協会については、合併時に統合するものとし、組織の運営等に関しては現関係役員が協議して定めるものとする。
- 美術館、博物館及び民俗資料館については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
26 コミュニティ施策
協議状況 承認
- 地区の所有にかかる集会所の建設・改修等の補助については、関市の制度に統一するものとする。
- 現行の洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町が所有する集会所については、公民センターとして位置づけるものとし、今後の設置基準等について、地域の実情を考慮して合併時までに調整するものとする。
27 生涯学習関係事業
協議状況 承認
- 社会教育委員については、公民館運営審議会委員を兼務し、関市7名、武儀町及び武芸川町各2名、洞戸村、板取村及び上之保村各1名とする。なお、報酬等については、関市の例によるものとする。
- 公民館事業については、各町村の施設を地区公民館と位置づけ、地域の特色ある活動を生かし生涯学習の推進に努めるものとする。
- 図書館については、現行のまま新市に引き継ぐものとし、町村の図書館、図書室を分館または分室とする方向で調整するものとする。
- 成人式については、関市の例(式典のみの開催)を基本に調整するものとするが、旧町村単位で開催し地域の実情に応じて調整するものとする。
- 社会教育団体については、関市に準ずるものとし、組織の運営等に関しては合併時までに調整するものとする。
- 体育指導委員については、地域スポーツの振興を図るため、各地域に体育指導委員を置くものとする。ただし、委員数については、必要最小限の委員で調整するものとする。なお、身分等については関市に準ずるものとする。
- 体育協会については、現在の加盟団体は現行のとおり新市に引き継ぐものとし、組織の統合、運営等に関しては現関係役員が協議して定めるものとする。
- 各種スポーツ・レクリエーション大会については、地域の特性を踏まえて合併時までに調整するものとする。
28 その他協議が必要な事業
協議状況 承認
第三セクター
洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村が出資している第三セクターの取り扱いについては、各町村において経営の健全化と効率化を図るため、将来における民営化を含めて、合併時までに、当該第三セクターと協議調整したうえで、新市に引き継ぐものとする。
除雪対策
除雪対策については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。ただし、今後の除雪計画については民間委託を基本に、地域の実情を考慮しながら効率的な除雪体制を整備し、冬期の道路交通の安全性を確保するものとする。なお、豪雪地域における除雪対策については、市民生活の安全を確保するため特に配慮するものとする。
社会福祉協議会
- 社会福祉協議会の統合については、各社会福祉協議会の自主性を尊重しながら、統合に向けて調整に努めるものとする。
- 社会福祉協議会に対する助成については、社会福祉協議会において調整する統合時の各事業の目的や効果を基に、調整を図るものとする。
- 社会福祉協議会への委託事業については、新市全域に同等な福祉サービスを提供するうえで、地域の実情から社会福祉協議会が最適である場合については、社会福祉協議会に委託するものとする。
シルバー人材センター
- シルバー人材センターについては、それぞれの事情等を尊重し、合併後すみやかに統合するよう調整するものとする。
- シルバー人材センターに対する助成については、各事業の目的や効果等を基に、調整するものとする。
- シルバー人材センターへの委託事業については、高齢者等の雇用の安定を図り、地域の特性を踏まえ現行の内容を基本に、新市に引き継ぐものとする。
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
関市・武儀郡町村合併協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
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