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    参考資料 新市の名称

    • ID:2048

     新市の名称については、それぞれの市町村の歴史・文化や地理的特性、名称の知名度・定着度を踏まえつつ、新市の住民が一体感を醸成しやすく、親しみがあり対外的にも覚えやすい名称にすることが最も良いと思われる。
     新市の名称の決め方については、一般的には新設合併の場合は新たに制定し、編入合併の場合は編入する市町村の名称とすることが多いが、新たに制定することもできる。

    • 新たに制定する場合の留意点
       近年の事例においては、公募を行うことが一般化しつつあるようであるが、どのように候補を絞り込んでいくのか、最終的な選定をどのようなプロセスで行うのかが問題となってくる。
      過去の例では、紛糾した場合には協議会自身で判断がつかず、首長の判断、または住民の意向に委ねられることが多い。前者においては、協議会における協議の積み重ね及び信頼関係の醸成があってこそ、当事者全員が納得して首長に一任するものだと考えられる。後者においては、名称の公募をした上で意向調査を行うという手順を踏むのが丁寧であるが、意向調査の際に現在の名称を入れるのかどうかで紛糾する可能性がある。(合併協議会の運営の手引48ページ抜粋)
    • 新たな地方自治体の名称の手続き
       市町村の廃置分合は、関係市町村の申請に基づき都道府県知事が所定の手続を経て定めることとされているので、新たな市町村の名称は、都道府県知事が関係市町村の申請に従って定めることとなる。
       なお、新たに市となる団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、または類似することとならないように十分配慮する必要があるとされている。
    • 名称変更の手続き
       市町村の名称を変更しようとするときは、条例で定めることとされている。名称変更はあらかじめ都道府県知事への協議(必ずしも同意を要しない。)が必要で、名称変更の条例を制定改廃したときは、都道府県知事に報告し、報告を受けた都道府県知事は総務大臣に通知し、通知を受けた総務大臣は直ちに告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

     

    地方自治法
    第3条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
     2.都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
     3.都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
     4.地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
     5.地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定しまたは改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
     6.都道府県知事は、前項の規定による報告があったときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
     7.前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課
    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時
    中濃地域市町村合併検討協議会事務局
    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


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