参考資料 新市の名称
[2013年3月27日]
ID:2048
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新市の名称については、それぞれの市町村の歴史・文化や地理的特性、名称の知名度・定着度を踏まえつつ、新市の住民が一体感を醸成しやすく、親しみがあり対外的にも覚えやすい名称にすることが最も良いと思われる。
新市の名称の決め方については、一般的には新設合併の場合は新たに制定し、編入合併の場合は編入する市町村の名称とすることが多いが、新たに制定することもできる。
地方自治法
第3条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2.都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3.都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4.地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5.地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定しまたは改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6.都道府県知事は、前項の規定による報告があったときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7.前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
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