規約・規定・要綱
- ID:2427
中濃地域市町村合併検討協議会規約
(設置)
第1条 関市、美濃市、洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町及び上之保村(以下「構成市町村」という。)は、合併に関する諸問題について協議を行うため、中濃地域市町村合併検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)合併に関する基本的事項
(2)その他合併に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次の委員をもって組織する。
(1)構成市町村の長 7名
(2)構成市町村の議会の議長 7名
(3)関市の議会議員または学識経験者 8名
(4)美濃市の議会議員または学識経験者 3名
(5)武芸川町の議会議員または学識経験者 1名
(6)武儀町の議会議員または学識経験者 1名
(7)洞戸村の議会議員または学識経験者 1名
(8)板取村の議会議員または学識経験者 1名
(9)上之保村の議会議員または学識経験者 1名
(10)関市の助役 1名
(11)美濃市の助役 1名
(12)武儀郡の代表助役 1名
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 1名
2 会長は、関市長をもって充て、副会長は、美濃市長及び武儀郡の各町村を代表する者をもって充てる。
3 監事は、委員の互選による。
(役員の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査し、その結果を協議会に報告する。
(参与)
第6条 協議会に、中濃地域振興局武儀事務所長を参与として置く。
2 参与は、協議会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ説明または意見を求めることができる。
5 会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、協議会に諮って、会議を非公開とすることができる。
(幹事会)
第8条 協議会に提案する事項について、必要な協議または調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、関市に置く。
3 事務局職員は、構成市町村の職員をもって充てる。
4 事務局に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(協議会の経費)
第10条 協議会の運営に要する経費は、構成市町村が協議して負担するものとする。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成14年10月9日から施行する。
中濃地域市町村合併検討協議会幹事会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、中濃地域市町村合併検討協議会規約(以下「協議会規約」という。)第8条第2項の規定により、中濃地域市町村合併検討協議会(以下「協議会」という。)の幹事会(以下「幹事会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する事項及びその他合併に関し必要な事項に関し、協議及び調整を行うものとする。
(組織)
第3条 幹事会は、次の幹事をもって組織する。
(1)構成市町村の助役若しくは助役相当職にある者
(2)関市の総務部長
2 幹事会に幹事長1名、副幹事長2名を置き、会長が幹事のうちから指名する。
(役員の職務)
第4条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、幹事長が必要に応じて招集する。
2 会議は、幹事の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ説明または意見を求めることができる。
4 会議は、非公開とする。
(報告)
第6条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、協議会規約第9条第1項に規定する協議会の事務局(以下「事務局」という。)において処理する。
(専門部会)
第8条 所掌事務を専門的に協議、調整するため、幹事会に専門部会を置く。
2 専門部会は、事案に関係する構成市町村の主管する部長及び課長相当職にある者をもって充てる。
3 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、幹事長が会議に諮り定める。
附則
この規程は、平成14年10月9日から施行する。
中濃地域市町村合併検討協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、中濃地域市町村合併検討協議会幹事会規程(以下「幹事会規程」という。)第8条第3項の規定に基づき、中濃地域市町村合併検討協議会幹事会の(以下「幹事会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、中濃地域市町村合併検討協議会幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、幹事会規程第2条の事項について、専門的に調整する。
(組織等)
第3条 専門部会は、別表1に掲げる部会とし、その委員は、事案に関する構成市町村の部長、課等の長をもって充てる。
2 専門部会が所掌する事項について、より専門的に協議または調整するため、専門部会に分科会を置く。
3 分科会は、別表2に掲げる分科会とし、その委員は、事案に関する構成市町村の課等の長及び係長相当職にある者をもって充てる。
(役員)
第4条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、分科会に分科会長及び副分科会長を置く。2部会長及び副部会長、分科会長及び副分科会長の選任は、それぞれの関係する構成員の互選による。
(役員の職務)
第5条 部会長は専門部会を、分科会長は分科会を代表し、それぞれの会務を総理する。
2 副部会長は部会長を、副分科会長は分科会長を補佐する。
3 部会長及び分科会長に事故あるときは、副部会長がその部会長の職務を代理し、副分科会長が分科会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 専門部会及び分科会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長の要請により、若しくは部会長または分科会長が必要に応じて招集し、随時開催するものとする。
2 部会長及び分科会長(以下「部会長等」という。)は、それぞれの会議の議長となる。
3 部会長等は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ説明または意見を求めることができる。
4 会議は、必要に応じて関係する部会または分科会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果を幹事長に、分科会長は分科会の協議経過及び結果を所属の部会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 専門部会及び分科会の庶務は、それぞれの部会長等の属する市、町または村の担当部門が行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、幹事長が会議に諮り定める。
附則
この規程は、平成14年10月9日から施行する。
総務部会 | 民生福祉部会 | 環境経済部会 | 建設部会 |
水道部会 | 議会部会 | 教育部会 |
部会名 | 分科会名 |
---|---|
総務部会 | 秘書広報、企画、電子情報、総務財政、管財、税務、交通防災、会計、監査 |
民生福祉部会 | 福祉政策、高齢福祉、児童、市民、保健 |
環境経済部会 | 商工観光、農林、生活環境 |
建設部会 | 都市計画、土木、都市整備、公共用地 |
水道部会 | 水道、下水道 |
議会部会 | 議会 |
教育部会 | 教育総務、学校教育、生涯学習、文化、スポーツ振興、運動公園、学校給食 |
中濃地域市町村合併検討協議会事務局規程
(設置)
第1条 この規程は、中濃地域市町村合併検討協議会規約第9条第4項の規定により、中濃地域市町村合併検討協議会(以下「協議会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)協議会の会議に関すること
(2)協議会の協議資料の作成に関すること
(3)協議会の庶務に関すること
(4)その他、協議会の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 事務局に、事務局長、事務局次長、班長及びその他必要な職員を置く。
2 分掌事務は、別表のとおりとする。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 班長は、事務局長の命を受け、その班の分掌事務を掌握し、部下の職務を指揮監督する。
4 その他職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(決裁)
第5条 協議会の会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営の基本方針に関すること
(2)協議会に提案する議案に関すること
(3)協議会の予算及び決算に関すること
(4)規程等の制定改廃に関すること
(5)その他事務局長が特に重要と判断する事項
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)協議会の幹事会との調整に関すること
(2)物品の購入その他契約の締結に関すること
(3)物品及び現金の出納に関すること
(4)職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること
(5)予算の流用及び充用に関すること
(6)その他、軽易な事項に関すること
(職員の服務)
第7条 職員の服務及び勤務条件は、それぞれ派遣する市町村の関係規定による。ただし、勤務時間及び休憩時間については、関市の規定による。
(給与)
第8条 職員の給与については、それぞれ派遣する市町村の負担とする。2職員の超過勤務手当て及び旅費については、関市の例により、協議会が支給する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年10月9日から施行する。
名称 | 事務分掌 |
---|---|
事務局長 | 事務局の運営全般に関すること。 |
事務局次長 | 事務局の事務を総括し、所属職員の指揮監督に関すること。 |
総務班 | 協議会、幹事会の開催及び事務局庶務に関すること。住民PR等に関すること。 |
計画班 | 事業計画及び財政状況(財政計画)調査に関すること。 |
調整班 | 行政水準、行政サービス及び公共料金等の比較調査に関すること。 |
中濃地域市町村合併検討協議会財務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、中濃地域市町村合併検討協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、協議会規約第10条の規程に基づく関市、美濃市、洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町及び上之保村(以下「7市町村」という。)の負担金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会の議決を経なければならない。
(歳入歳出予算の款、項及び目の区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定めるもの以外の款項目区分を定めることができる。
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関に預金する等、安全、確実な方法によって保管しなければならない。
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会の事務局長に協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(予算の流用及び充用)
第7条 会長は、歳出予算の款、項の金額を流用したときまたは予備費の充用をしたときは、直近の協議会に報告しなければならない。
(決算等)
第8条 会長は、会計年度終了後2カ月以内に協議会の決算を調整し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の会議の認定を経なければならない。
(収入及び支出の手続き)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、関市の例によりこれを行うこととする。
(謝金・費用弁償)
第10条 協議会委員及び幹事会幹事(以下「協議会委員等」という。)に対する謝金は、これを支給しないものとする。
2 協議会委員等が職務のため出張したときは、関市の例により協議会が支給する。
(協議会解散の措置)
第11条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、関市の例に準拠して、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成14年10月9日から施行する。
2 協議会の設置後最初の会計年度は、第2条第2項の規定にかかわらず平成14年10月9日から平成15年3月31日までとする。
款 | 項 | 目 |
---|---|---|
1負担金 | 1負担金 | 1市町村負担金 |
2諸収入 | 1諸収入 | 1預金利子 |
款 | 項 | 目 |
---|---|---|
1運営費 | 1会議費 | 1会議費 |
1運営費 | 1事業推進費 | 1事務費 |
2事業費 | 1事業推進費 | 1事業推進費 |
3予備費 | 1予備費 | 1予備費 |
中濃地域市町村合併検討協議会会議の傍聴に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、中濃地域市町村合併検討協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般傍聴席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続き)
第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第4条 中濃地域市町村合併検討協議会会長(以下「会長」という。)は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)鉄器、棒その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者
(4)はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または所持している者
(5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を所持している者
(6)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1)会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3)飲食及び喫煙をしないこと。
(4)みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
(5)前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人が前条の規定に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を公開しない決議があったときは、速やかに退場しなければならない。
(撮影及び録音)
第9条 傍聴人は、会議の写真等を撮影し、または録音等をしようとするときは、会長の承認を得るものとする。
(職員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成14年10月9日から施行する。
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます