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    参考資料 合併の方式

    • ID:1907
    合併の方式について
    項目新設合併編入合併
    定義2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村をおくことで、市町村の数の減少を伴うもの。市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの。
    法人格新たに法人格が発生する。編入する市町村の法人格が継続する。
    合併市町村の名称新たに制定する。編入する市町村の名称とすることが多いが新たに制定することができる。
    事務所の位置新たに制定する。通常は編入する市町村の事務所の位置となる。
    市町村の長消滅する合併関係市町村の長は失職する。編入する市町村の長は変わらず、編入される(消滅する)
    市町村の長は失職する。
    議会の議員 原則・消滅する合併関係市町村の議会の議員は失職する。
    ・合併市町村の法定数による設置選挙を行う。
    編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される(消滅する)市町村の議会の議員は失職する。(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行う。)
    議会の議員 特例次のいずれかによることができる。
    1.設置選挙において、新設合併の特例定数(法定数の2倍まで)とする。
    当地区の場合…新市の法定定数34人の2倍、68人以内。
    2.合併関係市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は最長2年間在任する。
    次のいずれかによることができる。
    1.増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙において編入合併の特例定数とする。(増加分は編入された区域に配分)
    2.編入される市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、編入する市町村の議会の議員の残任期間だけ在任する。この場合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例定数を採ることができる。
    農業委員会の委員 原則消滅する合併関係市町村の委員(選挙による委員、選任による委員)は全て失職する。編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される(消滅する)市町村の委員はすべて失職する。
    農業委員会の委員 特例合併関係市町村の委員(選挙)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は10~80人以内の範囲で、1年以内の間、在任できる。編入される(消滅する)市町村の委員(選挙)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、40人までの範囲で、編入する市町村の委員の残任期間を在任できる。
    特別職の職員消滅する合併関係市町村の特別職の職員は全員失職する。(新たに選任する)編入する市町村の特別職の職員は在任し、編入される(消滅する)市町村の特別職の職員は全員失職する。
    条例・規則消滅する合併関係市町村の条例・規則は全て失効する。(新たに制定する)編入する市町村の条例・規則を適用する。(合併に伴い必要な改正を行う)

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課

    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時

    中濃地域市町村合併検討協議会事務局

    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


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