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    参考資料 合併の時期

    • ID:2038

     市町村の合併については、基本的に「市町村の廃置分合及び境界変更」、「市及び町の要件・市町村相互間の変更」の手続きをはじめとして、地方自治法でそれぞれ定められています。
     しかし、「市町村の合併の特例に関する法律」は、昭和44年3月に公布されて以来、平成14年5月の一部改正を経て合併に対する各種の特例制度が規定され、平成17年3月31日をもって失効する時限立法となっています。
     この法律では、主な特例措置として「議会の議員の定数・在任の特例」、「市となるべき要件の特例」、「国の財政措置(支援)に関する特例措置」等が規定されています。
     そこで、主な項目について、特例措置制度と地方自治法での制度を整理(比較)すると別表(過疎地域自立促進特別措置法における合併特例措置を含む。)のようになります。
     また、合併の期日については、この特例法に規定する特例措置の適用が受けられる期限を視野に入れる必要があります。

    最近の市町村合併の状況

    合併年月日

    県名

    新市町村名

    合併関係市町村名

    形態

    平成11年4月1日兵庫県篠山市篠山町・西紀町・丹南町・今田町

    新設

    平成13年1月1日新潟県新潟市新潟市・黒崎町

    編入

    平成13年1月31日東京都西東京市田無市・保谷市

    新設

    平成13年4月1日茨城県潮来市潮来町・牛堀町

    編入

    平成13年5月1日埼玉県さいたま市浦和市・大宮市・与野市

    新設

    平成13年11月15日岩手県大船渡市大船渡市・三陸町

    編入

    平成14年4月1日香川県さぬき市津田町・大川町・志度町・寒川町・長尾町

    新設

    平成14年4月1日沖縄県久米島町仲里村・具志川村

    新設

    合併の時期に関する比較表
    項目合併特例法期限内合併特例法失効後
    市となるべき要件
    (1)人口要件
    1.3万人以上:平成16年3月31日までに合併した場合
    2.4万人以上:平成17年3月31日までに合併した場合
    5万人以上(地方自治法第8条第1項第1号以下この項では「法」で表示します。)
    市となるべき要件
    (2)産業構造等
    市街地形成や産業構造等、右欄に定める地方自治法第8条第1項第2号、3号要件の適用除外1.中心市街地を形成している区域内にある戸数が、全戸数の6割以上であること。(法第8条第1項第2号)
    2.商工業その他都市的業態に従事する者等の数が全人口の6割以上であること。(法第8条第1項第3号)
    議会の議員の定数・在任に関する特例合併の方式の表を参照法第91条に定められた定数(34人)
    特例事項はない
    議会の議員の退職年金に関する特例合併がなければ議員退職年金の受給資格を満たすこととなる者は、年金受給資格を有するものとみなす。特例事項はない
    地域審議会の設置合併市町村の区域を単位として、審議会を設置することができる。(合併市町村の諮問に応じ、意見を述べることができる。)特例事項はない
    職員の身分の取扱い市町村の合併の際、現に身分を有する者は引き続き合併市町村の身分を保有する。また、給与その他の身分に関しすべての職員に構成を期さなければならない。特例事項はない

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課
    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時
    中濃地域市町村合併検討協議会事務局
    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


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