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    規約・規定・要綱

    • ID:2945

    関市・武儀郡町村合併協議会規約

     (協議会の設置)
    第1条 関市、洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町(以下「構成市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。

     (協議会の名称)
    第2条 協議会の名称は、関市・武儀郡町村合併協議会とする。

     (協議会の事務)
    第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
    (1)構成市町村の合併に関する協議
    (2)法第5条の規定による新市建設計画の作成
    (3)前2号に掲げるもののほか、構成市町村の合併に関し必要な事項

     (事務所)
    第4条 協議会の事務所は、関市に置く。

     (組織)
    第5条 協議会は、会長及び委員(副会長を含む。以下同じ。)をもって組織する。

     (会長及び副会長)
    第6条 会長及び副会長は、構成市町村の長が協議して、次条第1項の委員となるべき者の中から選任する。
    2 会長及び副会長は、非常勤とする。

     (委員)
    第7条 委員は、構成市町村ごとに各6名とし、次の者をもって充てる。
    (1)構成市町村の長
    (2)構成市町村の議会の議長
    (3)構成市町村の議会から選出された議員
    (4)構成市町村から選出された学識経験を有する者
    2 委員は、非常勤とする。

     (参与)
    第8条 構成市町村の長の協議により、協議会に参与を置くことができる。
    2 参与は、非常勤とする。

     (会長及び副会長の職務)
    第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

     (会議)
    第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
    2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
    3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

     (会議の運営)
    第11条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
    2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
    3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

     (関係者の出席)
    第12条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

     (小委員会)
    第13条 協議会は、その事務の一部について調査、審議等を行うため、小委員会を置くことができる。
    2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

     (幹事会)
    第14条 会議に付すべき事項について協議または調整をするため、協議会に幹事会を置く。
    2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

     (事務局)
    第15条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
    2 事務局の事務に従事する職員は、構成市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
    3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

     (経費)
    第16条 協議会に要する経費は、補助金その他協議会に属する収入及び構成市町村からの負担金をもって充てる。

     (財務)
    第17条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

     (監査)
    第18条 協議会の出納の監査は、構成市町村の長が協議して定めた者1名に委嘱して行う。
    2 前項の規定により委嘱を受けた者(以下「監査委員」という。)は、監査を行ったときは、速やかにその結果を会長に報告しなければならない。

     (報酬及び費用弁償)
    第19条 協議会の会長、委員、参与、監査委員、小委員会の委員その他の関係者は、報酬またはその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
    2 前項の報酬及び費用弁償の額及び支給方法等については、会長が別に定める。

     (協議会解散の場合の措置)
    第20条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

     (委任)
    第21条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

    附則
     この規約は、告示の日から施行する。
    附則 (平成16年3月12日告示)
     この規約は、告示の日から施行する。

    関市・武儀郡町村合併協議会会議運営規程

     (趣旨)
    第1条 この規程は、関市・武儀郡町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条の規定に基づき、関市・武儀郡町村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

     (基本方針)
    第2条 会議は、原則として公開とする。ただし、委員の3分の2以上の賛同があるときは、秘密会を開くことができる。
    2会議の運営に際しては、公平かつ公正な協議の推進に努めなければならない。
    3会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とするが、意見が分かれたときは、出席委員の3分の2以上の賛同をもって決する。

     (会長等の責務)
    第3条 会長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的に会議を運営するよう努めなければならない。2委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。

     (会議の開閉等)
    第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣言する。
    2委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。

     (傍聴)
    第5条 会議は、傍聴することができる。
    2会議の傍聴については、議長が会議に諮り別に定める。

     (会議録)
    第6条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
    (1)開催の日時及び場所
    (2)出席者及び欠席者の氏名
    (3)議題及び議事の要旨
    (4)その他議長が必要と認めた事項

     (会議録署名委員)
    第7条 会議録に署名すべき委員は2名とし、議長が会議において指名する。

     (会議録の公開)
    第8条 会議録及び会議に提出された文書は、公開とする。

     (指定者以外の者の退場)
    第9条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない。

     (秘密の保持)
    第10条 秘密会の議事の記録は、第8条の規定にかかわらず公表しない。
    2秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

     (規律)
    第11条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。2会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

     (委任)
    第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年3月31日から施行する。
    附則 (平成16年3月29日承認)
     この規程は、平成16年3月29日から施行する。

    関市・武儀郡町村合併協議会新市建設計画作成小委員会規程

     (趣旨)
    第1条 この規程は、関市・武儀郡町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、関市・武儀郡町村合併協議会新市建設計画作成小委員会(以下「小委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

     (所掌事務)
    第2条 小委員会は、規約第3条第2号に関し必要な調査研究を行う。

     (組織)
    第3条 小委員会は、委員30名をもって組織する。
    2委員は、次の各号に掲げる者の中から協議会の会長が委嘱する。
     (1)関市、洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町(以下「構成市町村」という。)の助役若しくは助役相当職にある者
     (2)構成市町村の職員各1名
     (3)構成市町村の学識経験者各3名3委員は、非常勤とする。

     (委員長等)
    第4条 小委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
    2委員長は、会務を総理し、小委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、小委員会を代表する。3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

     (会議)
    第5条 会議は、関市・武儀郡町村合併協議会の会長が求めるとき、または委員長が必要と認めるときに委員長が招集する。2会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

     (関係者の出席)
    第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席させ意見等を求めることができる。

     (報告)
    第7条 委員長は、小委員会の調査または審議の経過及び結果について、協議会に報告するものとする。

     (会議の運用等)
    第8条 会議は、関市・武儀郡町村合併協議会会議運営規程の例による。この場合において、同規程の規定中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
    2会議は、非公開とする。

     (庶務)
    第9条 小委員会の庶務は関市・武儀郡町村合併協議会の事務局において処理する。

     (委任)
    第10条 この規程に定めるもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年3月31日から施行する。
    附則 (平成16年3月29日承認)
     この規程は、平成16年3月29日から施行する。

    関市・武儀郡町村合併協議会幹事会規程

    (趣旨)
    第1条 この規程は、関市・武儀郡町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第2項の規定に基づき、関市・武儀郡町村合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

     (所掌事務)
    第2条 幹事会は、関市・武儀郡町村合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、関市・武儀郡町村合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項及びその他合併に関し必要な事項について、協議または調整を行うものとする。

     (組織)
    第3条 幹事会は、次の幹事をもって組織する。
    (1)関市、洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町の助役若しくは助役相当職にある者
    (2)関市の総務部長

     (役員)
    第4条 幹事会に次の役員を置く。
    (1)幹事長 1名
    (2)副幹事長 1名
    2 幹事長及び副幹事長は、幹事のうちから会長が指名する。

     (会議)
    第5条 幹事会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて招集する。
    2 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
    3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
    4 会議は、非公開とする。

     (関係者の出席)
    第6条 幹事長は、必要に応じて会議に関係職員等の出席を求めることができる。

     (報告)
    第7条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。

     (庶務)
    第8条 幹事会の庶務は、規約第15条第1項に規定する事務局(以下「事務局」という。)において処理する。

     (専門部会)
    第9条 第2条の事務を円滑に行うため、幹事会に専門部会を置く。
    2 専門部会は、別表第1に掲げる部会とし、その委員は、担当分野の部長相当職若しくは課長相当職にある者をもって充てる。
    3 専門部会に次の役員を置く。
     (1)部会長 1名
     (2)副部会長 1名
    4 役員は、委員の互選により選出する。
    5 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
    6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
    7 専門部会の会議(以下この条において「会議」という。)は、幹事長が求めるとき、または部会長が必要と認めるときに部会長が招集する。
    8 部会長は、会議の議長となる。
    9 部会長は、必要に応じて会議に関係職員等の出席を求めることができる。
    10 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
    11 専門部会の庶務は、事務局及び部会長の属する市町村の担当部門が行う。

     (分科会)
    第10条 第2条の事務を処理するため、専門部会に分科会を置く。
    2 分科会は、別表第2に掲げる分科会とし、その委員は、構成市町村の担当分野の課長相当職及び課長補佐相当職または係長相当職にある者をもって充てる。
    3 分科会に次の役員を置く。
     (1)分科会長 1名
     (2)副分科会長 1名
    4 役員は、分科会の委員のうちから部会長が選任する。
    5 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
    6 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
    7 分科会の会議(以下この条において「会議」という。)は、部会長が求めるとき、または分科会長が必要と認めるときに分科会長が招集する。
    8 分科会長は、会議の議長となる。
    9 分科会長は、必要に応じて会議に関係職員等の出席を求めることができる。
    10 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。
    11 分科会の庶務は、事務局及び分科会長の属する市町村の担当部門が行う。

     (委任)
    第11条 この規程に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年3月31日から施行する。
    附則 (平成16年3月12日決裁)
     この規程は、平成16年3月12日から施行する。

    別表第1(第9条関係)
    総務部会民生福祉部会環境経済部会建設部会
    水道部会議会部会教育部会
    別表第2(第10条関係)
    部会名分科会名
    総務部会秘書広報、企画、電子情報、総務財政、管財、税務、交通防災、会計、監査
    民生福祉部会福祉政策、高齢福祉、児童、市民、市民健康
    環境経済部会商工観光、農林、生活環境
    建設部会都市計画、土木、都市整備、公共用地
    水道部会水道、下水道
    議会部会議会
    教育部会教育総務、学校教育、生涯学習、文化、スポーツ振興、運動公園、学校給食

    関市・武儀郡町村合併協議会事務局規程

     (趣旨)
    第1条 この規程は、関市・武儀郡町村合併協議会規約第15条第3項の規定に基づき、関市・武儀郡町村合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

     (所掌事務)
    第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
    (1)協議会の会議に関すること
    (2)協議会の資料作成に関すること
    (3)協議会の広報に関すること
    (4)協議会の庶務に関すること
    (5)その他協議会の運営に関し必要な事項

     (職員)
    第3条 事務局に、事務局長、事務局次長、班長及びその他必要な職員を置く。

     (職員の職務)
    第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
    2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
    3 班長は、事務局長及び事務局次長の職務を補佐するほか、事務局長及び事務局次長の指揮監督を受け、班内の連絡及び調整を行う。
    4 その他職員は、班長の指揮監督を受け、別表第1に掲げる職務を行う。

     (職務権限)
    第5条 協議会の運営における各職位の職務及び事案の処理権限等については、別に定めるものを除き、関市事務専決規程(昭和54年関市訓令甲第1号)の例による。この場合において、同規程中「市長」及び「助役」とあるのは「会長」と、「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

     (決裁)
    第6条 会長が決裁する事項は次のとおりとする。
    (1)協議会の運営に関する基本的事項の決定
    (2)協議会に提案する議案の決定
    (3)協議会の予算及び決算
    (4)規程、要綱等の制定及び改廃
    (5)その他特に重要と判断する事項

     (専決事項)
    第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
    (1)協議会及び幹事会との調整に関すること
    (2)構成市町村間の連絡調整に関すること
    (3)物品の購入その他契約の締結に関すること
    (4)物品及び現金の出納に関すること
    (5)職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること
    (6)その他事務局の運営に係る基本方針に関すること

     (文書の取扱い)
    第8条 事務局における文書の収受、配布、発送、保存その他文書に関し必要な事項は、関市公文書規程(平成2年関市訓令第5号)の例による。この場合において、同規程中「部」及び「課」とあるのは「事務局」と、「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

     (情報の取扱い)
    第9条 協議会の情報の取扱いについては、関市公文書公開条例(平成9年関市条例第44号)の例による。

     (公印の取扱い)
    第10条 協議会の公印は会長印とし、公印の名称、書体及び寸法は、別表第2のとおりとする。
    2 協議会の公印の管理、取扱い等については、関市公印規程(昭和42年関市訓令甲第4号)の例による。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「会長」と、「秘書広報課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

     (職員の服務)
    第11条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、関市職員服務規程(昭和42年関市訓令甲第3号)の例による。

     (職員の給与等)
    第12条 職員の給料、諸手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)、共済費等については、当該職員を派遣する市町村の負担とする。
    2 職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当については、関市職員の給与に関する条例(昭和33年関市条例第20号)の例により協議会が支給する。
    3 職員の旅費については、関市職員の旅費に関する条例(昭和28年関市条例第5号)の例により協議会が支給する。

     (委任)
    第13条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年3月31日から施行する。
    附則 (平成16年3月12日決裁)
     この規程は、平成16年3月12日から施行する。

    別表第1(第4条関係)
    班名分掌事務
    総務班協議会の予算に関すること
    協議会の庶務に関すること
    協議会の広報に関すること
    その他協議会に関すること
    計画班新市建設計画に関すること
    財政計画に関すること
    調整班事務事業の調整に関すること
    協定項目の調整に関すること
    別表第2(第10条関係)
    公印の名称書体大きさ
    関市・武儀郡町村合併協議会長之印古印体21ミリメートル平方

    関市・武儀郡町村合併協議会財務規程

     (趣旨)
    第1条 この規程は、関市・武儀郡町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条の規定に基づき、関市・武儀郡町村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

     (歳入歳出予算)
    第2条 協議会の予算は、規約第16条の規定に基づき、関市、洞戸村、板取村、武儀町、上之保村及び武芸川町(以下「構成市町村」という。)の負担金、繰越金、補助金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
    2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議(以下「会議」という。)の議決を経なければならない。
    3 会長は、前項の規定により予算が会議の議決を経たときは、当該予算の写しを速やかに構成市町村の長に送付しなければならない。
    4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

     (予算の補正)
    第3条 会長は、協議会の予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、会議の議決を経なければならない。
    2 前項の規定により、補正予算が会議の議決を経たときは、前条第4項の規定を準用する。

     (予算の流用及び充用)
    第4条 会長は、歳出予算の項の金額の流用をしたときまたは予備費の充用をしたときは、直近の会議に報告しなければならない。

     (歳入歳出予算の款、項及び目の区分)
    第5条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
    2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
    3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定めるもの以外の項及び目の区分を定めることができる。

     (出納及び現金の保管)
    第6条 協議会の出納は、会長が行う。
    2 協議会に属する現金は、金融機関への預金その他、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

     (協議会出納員)
    第7条 会長は、協議会の事務職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
    2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

     (決算等)
    第8条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、会議の認定を経なければならない。
    2 会長は、前項の規定により、決算が会議の認定を経たときは、当該決算の写しを構成市町村の長に送付しなければならない。

     (収入及び支出の手続)
    第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、関市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年関市規則第2号)及び関市会計規則(昭和39年関市規則第6号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは「会長」と、「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「収入役」とあるのは「協議会出納員」と読み替えるものとする。
    2 協議会出納員は、次に掲げる帳簿を備え、出納の管理を行うものとする。
     (1)予算整理簿
     (2)前号に掲げるもののほか、必要な帳簿

     (委任)
    第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、関市の例に準じて、会長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年4月1日から施行する。
    附則 (平成16年3月12日決裁)
     の規程は、平成16年3月12日から施行する。

    別表第1(第5条関係)
    1分担金及び負担金1負担金1負担金
    2諸収入1預金利子1預金利子
    2諸収入2雑入1雑入
    別表第2(第5条関係)
    1事業費1運営費1会議費
    1事業費1運営費2事務局費
    1事業費2事業推進費1調査研究費
    1事業費2事業推進費2広報費
    2予備費1予備費1予備費

    関市・武儀郡町村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

     (趣旨)
    第1条 この規程は、関市・武儀郡町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第19条第2項の規定に基づき、関市・武儀郡町村合併協議会(以下「協議会」という。)の会長、副会長、委員、参与、監査委員、規約第12条の規定により会議に出席する者及び規約第13条の規定に基づく小委員会の委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

     (報酬)
    第2条 委員等の報酬は、日額6,500円とする。
    2 前項の規定にかかわらず、規約第7条第1項第1号に規定する委員及び規約第8条に規定する参与には報酬を支給しないものとする。

     (費用弁償)
    第3条 委員等が、協議会の職務を行うため旅行したときは、関市職員の旅費に関する条例(昭和28年関市条例第5号)に規定する市長等の旅費額に相当する額を弁償するものとする。

     (委任)
    第4条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年4月1日から施行する。
    附則 (平成16年3月12日決裁)
     この規程は、平成16年3月12日から施行する。

    関市・武儀郡町村合併協議会会議の傍聴に関する規程

     (傍聴席の区分)
    第2条 傍聴席は、一般傍聴席及び報道関係者席に分ける。

     (傍聴の手続)
    第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

     (傍聴人の制限)
    第4条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。

     (傍聴席に入ることができない者)
    第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
    (1)鉄器、棒その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
    (2)プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
    (3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
    (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影または録音することにつき議長の許可を得た者は、この限りでない。
    (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者。
    (6)酒気を帯びていると認められる者
    (7)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者

     (傍聴人の守るべき事項)
    第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
    (1)会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
    (2)私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと
    (3)はち巻、腕章、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと
    (4)飲食及び喫煙をしないこと
    (5)みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと
    (6)前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害になるような行為をしないこと

     (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
    第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

     (職員の指示)
    第8条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

     (傍聴人の退場)
    第9条 傍聴人は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

     (違反に対する措置)
    第10条 傍聴人がこの規程に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命じることができる。

     (委任)
    第11条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

    附則
     この規程は、平成15年3月31日から施行する。
    附則 (平成16年3月29日承認)
     この規程は、平成16年3月29日から施行する。

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課
    電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744

    当時
    関市・武儀郡町村合併協議会事務局
    電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp


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